こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
「不用品を買い取って販売してみたいけど、何をしておくべきなの?」
「警察署に行って許可をとらなければならないって聞いたけど、ほんと?」
このようにお悩みの方はいないでしょうか。
古物営業を始める際には、古物営業許可を取得する必要があります。
今回は、古物営業を始める時にやるべきことと、そもそも古物はどのようなものを指すのかについて解説します!
古物営業に興味がある方は、ぜひご覧ください。
古物商営業許可が必要
まず、結論からいうと古物営業を始める際には古物商営業許可という許可が必要になります。
「なんで古物営業に許可が必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、古物営業法第一条にその目的が記されています。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
つまり、盗品や、不当な手段で手に入れたものが市場に出回ることを防ぐために、古物商営業許可が必要とされているのです。
街中でみかけるリサイクルショップや古本屋さんは、みな古物商営業許可のもと、適切に古物の売買を行っているといえます。
そもそも古物とは
「古物商営業許可が必要な理由は分かったけど、そもそも古物って何?」と思われた方もいるでしょう。
こちらも、古物営業法に答えが記載されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
法で定義された古物を整理すると、次のようになります。
- 一度使用された物品
- 使用されないが使用のために取引された物品
- 1.か2.の物品に手入れをしたもの
ここでいう「使用」とは、その物品の目的に沿った仕様をされることを指します。
たとえば、本の目的は読むことです。読まずに保管しておくだけであれば、その本は「使用」されていないことになります。
また、手入れには物品の修理などの行為を含むので注意しましょう。
物品には乗車券や航空券などの金券が含まれますが、鉄道車両や航空機などの大型機械類は盗品として流通する可能性が低いため、物品とされていません。
売買しようとしているものが古物に該当するかどうかを、まずは見極めましょう。
参考:古物営業法Q&A 愛知県警察
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物営業を始める時にやるべきことと、そもそも古物はどのようなものを指すのかについて解説しました。
古物営業は比較的始めやすいビジネスであるため、必要な許可を取得せずに開業してしまうケースも多いです。
古物商営業許可を取得し、適切な運営を心掛けたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。
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