こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
自動車の使用を一時的に中止する時にとるのが、一時抹消登録という手続きです。
今回は一時抹消登録をする際の必要書類について簡単に解説します!
自動車登録について知りたい方は、ぜひご覧ください。
なお、今回解説するのは一般的なケースであるため、場合によっては追加で書類が必要になる可能性があることをご了承ください。
自動車の一時抹消登録の際に必要な書類
自動車の一時抹消登録の際に必要な書類は、以下の4つです。
- 車検証
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑登録証明書
順番に解説します。
車検証
まず、車検証です。
登録手続きには基本的に車検証が必要です。
また、一時抹消登録をすると、登録識別情報等通知書という書類が発行されます。
登録識別情報等通知書は、簡単にいうと一時抹消中の車検証のようなものです。
車検証と異なり、紛失しても再発行ができないため、大切に保管しておきましょう。
一時抹消登録申請書
登録手続きではおなじみの申請書も必要です。
一時抹消登録の際の申請書は、移転登録や変更登録の際に使うものと様式が異なります。
その他の登録に比べるとかなりシンプルになっているため、申請書の記入についてはそれほど神経質になる必要は無いと思います。
手数料納付書
また、手数料納付書が必要です。
一時抹消登録には350円の手数料がかかることに留意しておきましょう。
所有者の印鑑登録証明書
最後に、所有者の方の印鑑登録証明書が必要です。
他の登録手続きと同様に、発行されてから3ヶ月以内という有効期限が付されています。
期限切れに注意した上で、申請に臨みましょう。
場合によって必要な書類
また、場合によって必要な書類もありますので、解説します。
所有者の委任状
代理人に申請を委任した場合は、所有者の方の委任状が必要です。
委任状には所有者の方の実印を押印する必要がありますので、注意しておきましょう。
また、委任せずに所有者の方本人が申請に行く場合は、申請書に実印の押印が必要ですので、こちらも忘れないようにしておきましょう。
ナンバープレートの返納も必要
一時抹消登録は、自動車の使用を中止する手続きですので、ナンバープレートを返納しなければなりません。
ナンバープレートを記念に持っておきたい…という時には、記念所蔵という手続きを行うことで持ち帰ることもできます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は一時抹消登録をする際の必要書類について簡単に解説しました。
一時抹消登録をすることで、自動車税などの税の支払いを免れることができます。
手続きの機会はあまり無いかもしれませんが、覚えておくといざという時に役立つこと間違いありません。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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