こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
今回は車庫証明に関する疑問を解決する記事として、「車庫証明の申請に印鑑証明書は必要なのか?」を簡単に解説します。
車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。
車庫証明に印鑑証明書は原則不要
結論からいうと、車庫証明に印鑑証明書は不要です。
申請者住所と使用の本拠の位置が一致しており、特にイレギュラーな点のない申請であれば、なおさら印鑑証明書を添付する必要はありません。
ただし、すべてのケースで不要というわけでもないのです。
たとえば、使用の本拠の位置に本当に居住しているのか?本当に営業実態があるのか?ということを証明するための客観的な疎明資料として印鑑証明書を用いる場合があります。
いずれにしても、車庫証明で印鑑証明書が必要なケースはかなり限られてくるため、何かしらイレギュラーな点があれば警察署の担当の方に相談し、印鑑証明書が必要か否かを確認することを推奨します。
自動車登録では必要になる場合がある
車庫証明では原則として印鑑証明書が不要ですが、自動車登録では必要になる場合があります。
車庫証明は、車庫証明単体で手続きを終えることもありますが、多くの場合はその先の手続きである自動車登録を見据えたものになっています。
たとえば、移転登録(自動車の名義変更)では、車庫証明書が必要書類に定められているとともに、新旧所有者の印鑑証明書も必須とされています。
車庫証明自体に印鑑証明書が必要になることは少ないものの、その先の自動車登録のために印鑑証明書を用意しておく、というのはアリといえます。
ただし、自動車登録をする際の印鑑証明書には発行から3ヶ月という有効期限が付されているため、早めに発行しすぎて登録の手続きをするときにはもう期限切れになっていた…ということにならないよう、注意しましょう。
参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警
まとめ
いかがでしたか?
今回は車庫証明の申請の際に印鑑証明書は必要なのかについて簡単に解説しました。
車庫証明の申請には原則として印鑑証明書が不要ですが、場合によって必要になる時もあります。
警察署への相談や、専門家である行政書士のサポートも適宜受けながら、スムーズに車庫証明を済ませたいですね。
本記事が2024年内の最後の記事となります。
皆さま本年も誠にありがとうございました、来年も変わらずご愛顧のほどよろしくお願いいたします!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の自動車登録、車庫証明を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ