こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
車庫証明手続きを終えると保管場所標章というシールが交付されます。
しかし、この保管場所標章が令和7年4月1日から廃止されることが決定しました。
そこで今回は、車庫証明の保管場所標章の廃止について簡単に解説します!
車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。
保管場所標章の廃止とは?
保管場所標章とは、車庫証明がされた後にもらえるシールを指します。
車庫証明手続きを終えると、書類と共にこの保管場所標章が一緒に交付されます。
しかし、令和7年4月1日からこの保管場所標章が廃止されることが決定しました。
もともと保管場所標章は、しっかりと車庫証明がなされている車であることをわかりやすく見分けるために作られたものでした。
しかし、データベースの構築によりナンバープレートの照会で車庫証明がなされているかどうかを迅速に判断できるようになりました。
また、保管場所標章を廃止することで手続きを全てオンラインで済ませられるようになるなど、利便性が向上することも廃止の背景として挙げられています。
車庫証明手続きへの影響は?
車庫証明手続きへの影響としては、手数料の廃止が大きいものになりそうです。
現在、新潟県で車庫証明申請をする場合には、申請手数料の2,200円と標章交付手数料の600円を合わせた2,800円が必要になっています。
標章が廃止されることにより、600円の標章交付手数料も廃止されるため、全体の手数料としては少し安くなると予想されます。
ただ、従前の手数料とバランスを取るために2,200円の申請手数料に見直しが入る可能性もあります。
保管場所標章廃止の影響については、引き続き注視していく必要がありそうです。
標章廃止に関わる注意点
注意点として、保管場所標章が廃止されたとしても、変わらず警察署窓口には2回行かなければならないということが挙げられます。
標章は受領時に交付されるため、「表彰が廃止されれば即日で交付することも可能では?」と思いがちです。
しかし、車庫が実際に確保されているかを判断する現地調査の期間を設けなければいけないため、結果として車庫証明手続きが即日で交付されることにはなりません。
思い違いをしがちなポイントですので、注意しておきましょう!
参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の運営について
保管場所標章の廃止関係 茨城県警
まとめ
いかがでしたか?
今回は車庫証明の保管場所標章の廃止について簡単に解説しました。
時代の流れにより、少しずつですが手続きに変化が見られ始めています。
こうした法改正にも対応できるのが行政書士の強みです。
コンスタントに車庫証明をする事業者の方、個人の方は、ぜひ行政書士の活用を考えてみてはいかがでしょうか?
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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