車庫証明の保管場所や住所はハイフン表記だと受理されない?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

車庫証明を申請する際には、申請者の方の住所や保管場所を記入する必要があります。

今回は、車庫証明の申請書に記入する住所について注意すべき点を解説します!

車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。

正式な住所表記で記入するのが無難

まず、住所は正式な住所表記で記入するのが無難です。

正式な住所表記とは、ハイフンなどを使わずに表した住所のことです。

たとえば、住民票を取得した際の住所は、ハイフンが一切使われずに表記されています。

車庫証明を申請する際には、住民票の表記のようにハイフンを使わずに住所を記入することが望ましいといえます。

警察署によっては略式表記でも受理してもらえる

しかし、警察署によってはハイフンを使った略式表記でも受理してもらえることがあります。

車庫証明は警察署によって取扱いに若干の違いがあるため、A警察署では正式な住所表記でないと受理してもらえなかったのに、B警察署では問題なく受理してもらえた、ということがあり得ます。

ただ、正式な住所表記で記入しておけば確実に受理してもらえるため、なるべくハイフンを使わずに住所を記入することをおすすめします。

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警

まとめ

いかがでしたか?

今回は車庫証明の申請書に記入する住所について注意すべき点を解説しました。

細かい点ですが、抑えておくことで無駄な手戻りを防ぐことができます。

また、「車庫証明申請に行く時間がない…」「細かいことが多くてめんどくさそうだから、誰かに任せたい…」と考えている方は、お近くの行政書士に依頼してもよいでしょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明を承っております。

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