こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
車検証は、紛失してしまっても再交付申請が可能です。
手数料は350円かかりますが、それほど難しい手続きではありません。
しかし、再交付申請の際に「なぜ再交付を求めるのか?」という理由を記入する必要があります。
そこで今回は、車検証再交付申請をする際の理由書について簡単に解説します!
車検証の再交付について知りたい方は、ぜひご覧ください。
車検証再交付には理由が必要
まず、車検証の再交付には理由が必要です。
車検証の再交付申請には申請書様式第3号を使いますが、申請書のフォーマットの中にすでに理由を記入する欄が設けられています。
ここに理由を記入しても良いのですが、別で理由書を用意しておくことをおすすめします。
というのも、申請書の理由記入欄には「発見した場合は速やかに返納し、本件について問題が生じれば私の責任で処理します」という文言が入っていないのです。
一方、国土交通省が公開している理由書フォーマットを見ると、しっかりと「発見した場合は〜」の文言が記載されています。
細かい部分ですが、この文言の有無が重要になるため、特に事情がなければ、申請書とは別に理由書フォーマットを使用することをおすすめします。
「紛失したため」では足りないことも
肝心の理由についてですが、「そんなの、『紛失したから』以外にあるの?」と思われた方もいるかもしれません。
運輸支局にもよると思いますが、「紛失したから」だけでは理由が足りず、再交付の申請ができない時があります。
そういった時は、紛失したことに気付いた経緯を記入しましょう。
たとえば、「名義変更に車検証が必要だったが、紛失したことに気付いたため。」というような文言ですね。
「なぜ車検証の再交付が必要なのか?なぜ紛失したことに気付いたのか?」という点をおさえて理由書を記入するように心がけたいです。
参考:自動車検査証再交付 関東運輸局ホームページ
まとめ
いかがでしたか?
今回は車検証再交付申請の際の理由書について簡単に解説しました。
理由書というと大仰なものが求められると思いがちです。
しかし、要点をおさえて記入することでスムーズに再交付申請を済ませられることは間違いありません。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の自動車登録、車検証再交付申請を承っております。
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