こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
自動車の名義変更の際、どのような書類を用意すればいいのかわからない…と思われる方は多いです。
そこで今回は、自動車の名義変更に必要な書類を簡単に解説します!
自動車の名義変更で悩まれている方は、ぜひご覧ください。
なお、今回解説するのは一般的なケースであることをご承知おきいただけると幸いです。
自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類
自動車の名義変更に必要な書類は、以下の6つです。
- 車検証
- 移転登録申請書
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の印鑑登録証明書
- 車庫証明書
順番に説明します。
車検証
まず、車検証が必須です。
2024年12月現在、A4サイズよりも小さめの電子車検証が発行されています。
車検証の有効期限が切れてしまっている場合、名義変更の手続きができないため注意しましょう。
移転登録申請書
次に、移転登録申請書です。
1台〜2台を名義変更するなら、運輸局で配布されているものをその場で記入してもよいでしょう。
それ以上の台数になるとその場で記入するのも骨が折れますので、あらかじめ記入済みの申請書を用意しておくことをおすすめします。
申請書の書き方については運輸局で案内されていますので、それほど心配する必要はありません。
新旧所有者本人が申請する場合は、申請書に実印を押印する必要があるため、忘れずに持参するようにしましょう。
手数料納付書
手数料納付書も必要です。
こちらも運輸局で入手できます。
名義変更のみを行う場合は、500円の手数料がかかります。
譲渡証明書
譲渡証明書も名義変更には欠かせません。
車の旧所有者が新所有者に譲渡したことを証明する書類で、旧所有者の実印が押印されている必要があります。
新所有者が押印する必要はありません。
新旧所有者の印鑑登録証明書
新旧所有者それぞれの印鑑登録証明書も必要です。
車の名義変更の際の印鑑登録証明書は、発行されてから3ヶ月間の有効期間が設けられています。
早めに印鑑登録証明書を発行して、いざ手続きしようと思ったら有効期限切れになっていた…なんてことがないよう、注意しましょう。
車庫証明書
また、車庫証明書も必要です。
車庫証明書にも有効期限が設定されており、発行されてから概ね1ヶ月以内のものでないと受け付けてもらえません。
基本的には、新所有者の方が車を使う時の保管場所を申請すれば足ります。
ただし、家族で同居していてお父さんから子どもに譲渡する(名義が変わるだけで、使用の本拠の位置は変わらない)場合や、車庫証明書適用地域外の場合は車庫証明が不要になりますので、よく確認することをおすすめします。
場合によって必要な書類
上記に挙げた書類以外にも、場合によって必要な書類があります。
- 新旧所有者の委任状
- 新使用者の住民票
順番に説明します。
新旧所有者の委任状
代理人に申請を依頼する場合は、新旧所有者の方それぞれの委任状が必要です。
委任状のフォーマットは特に決められていません。
自動車検査登録ポータルサイトからもダウンロードが可能ですので、代理人に申請してもらう場合はあらかじめ用意しておきましょう。
委任状には実印を押印する必要があります。
新使用者の住民票
また、新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の方の住民票が必要です。
住民票でなくとも、印鑑登録証明書などでも代用がききます。
ただし、新旧所有者の印鑑登録証明書と同様に、発行から3ヶ月以内の有効期限が設けられていることに留意しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は自動車の名義変更の際に必要な書類を簡単に解説しました。
今回は一般的な売買などでの譲渡を想定して解説しましたが、場合によってはさらに書類が必要となることもあります。
自動車登録の手続きは専門家である行政書士に依頼することもできますので、検討してみてはいかがでしょうか?
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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