こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
一時抹消をした自動車でも、売買や譲渡をすることが可能です。
一時抹消中は通常の名義変更ではなく、所有者変更記録という手続きを行うことで所有者の移り変わりを表します。
今回は、自動車登録の所有者変更記録に必要な書類について簡単に解説します。
自動車登録について知りたい方は、ぜひご覧ください。
今回は、売買によって所有者が変わったケースを想定しています。
所有者変更記録に必要な書類
所有者変更記録に必要な書類は、以下の4つです。
- 登録識別情報等通知書
- 所有者変更記録申請書
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面
順番に解説します。
登録識別情報等通知書
まず必要な書類は、登録識別情報等通知書です。
登録識別情報等通知書は、一時抹消中の車検証ともいえるようなものです。
車検証は電子化されているものが多く、A4の半分に満たないほどの大きさですが、登録識別情報等通知書はA4サイズの紙です。
紛失しても再発行してもらえないため、注意しましょう。
所有者変更記録申請書
また、申請書も必要です。
1台〜2台の申請であれば、運輸支局で入手し、その場で記入することをおすすめします。
それほど難解な記入ではありませんので、大丈夫です。
手数料納付書
手数料納付書も必要です。
所有者変更記録には手数料がかかりませんが、記入は求められています。
譲渡証明書
さらに、譲渡証明書が必須です。
譲渡証明書には、旧所有者の方の実印の押印が必要です。
書き損じがないように慎重に記入しましょう。
新所有者の住所を証する書面
また、新所有者の方の住所を証する書面が必要書類として定められています。
個人の方であれば住民票や印鑑登録証明書が該当します。
いずれも発行されてから3ヶ月以内という有効期限が付されていますので、確認しておきましょう。
場合によって必要な書類
また、場合によって追加で必要な書類があります。
所有者の委任状
代理人に申請を委任する場合は、所有者の委任状が必要です。
ただし、申請書に所有者の記名があれば委任状は不要ですので、どちらの方法を取るか思案しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は一時抹消後の所有者変更記録に必要な書類について解説しました。
本記事が皆さんのお役に立ったなら幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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