一時抹消登録後の所有者変更はできる?注意点も解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

自動車の使用を一時的に中止する一時抹消登録の申請をした後であっても、所有者の変更が発生するときがあります。

今回は、一時抹消登録後の所有者変更の方法について簡単に解説します!

自動車検査登録、所有者変更(名義変更)について知りたい方はぜひご覧ください。

一時抹消登録中の所有者変更方法

一時抹消登録後であっても所有者変更は可能です。

通常であれば、移転登録という手続きを経て所有者変更を行いますが、一時抹消登録後については所有者変更記録という手続きを行います。

といっても、移転登録の手続きと大幅に何かが変わることもないため、必要書類を確実に揃え、申請すれば問題ありません。

所有者変更が発生したら、最寄りの運輸支局窓口にて早めに手続きを済ませましょう。

所有者変更記録の注意点2選

所有者変更記録の代表的な注意点は、以下の2つです。

  • 登録識別情報等通知書を持参
  • 譲渡証明書には実印を

順番に解説します。

登録識別情報等通知書を持参

まず、所有者変更記録の際には車検証ではなく登録識別情報等通知書を持参することに注意しましょう。

一時抹消登録の申請をする際に、車検証は返納してしまいます。

その代わりに、登録識別情報等通知書という車検証に似た書類が渡されます。

一時抹消登録後は、この登録識別情報等通知書が車検証の代わりになると考えてもらえれば大丈夫です。

譲渡証明書には実印を

また、移転登録の際と同じように、譲渡証明書には実印を押印しましょう。

実印を押印するため、基本的に譲渡証明書の修正はききません。

書き損じや誤字脱字のないよう、十分に注意したうえで作成しましょう。

参考:自動車検査登録総合ポータルサイト

まとめ

いかがでしたか?

今回は一時抹消登録後の所有者変更について簡単に解説しました。

所有者変更記録という名前に変わりますが、基本的には移転登録と手続き自体は変わりません。

所有者変更が発生したら、なるべく早く手続きを済ませてしまいたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の自動車登録を承っております。

お気軽にお問い合わせください!

土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00

お問い合わせ

PAGE TOP