「偽装請負にあたる可能性があるって注意を受けたんだけど…」
「ちゃんと契約を交わしていれば偽装請負ではない?」
このようにお悩みの方はいないでしょうか?
建設業の現場でしばしば問題になるのが、偽装請負です。
偽装請負は理解しにくい部分が多いため、偽装請負にあたるかどうかの判断も難しくなっています。
そこで今回は、建設業の現場での偽装請負について簡単に解説します!
偽装請負とは
偽装請負とは、見かけ上は請負契約の形式をとっているが、実際には労働者派遣の形態で業務に携わっていることをいいます。
派遣として働くことはいまや一般的になりましたが、建設業務については、労働者派遣は禁止されています。
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
労働者派遣法第4条
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
建設業で労働者派遣をするための、抜け道として偽装請負が行われる場合があります。
偽装請負が問題視される理由は、安全衛生などの責任所在が曖昧になり、労働者が労働災害に遭うおそれが高まるからです。
また、残業代が支払われなかったり、各種社会保険に未加入だったりと、労働者側に大きな不利益が及ぶ可能性が高いのです。
偽装請負は、建設業界の健全化のために改善していかなければならない問題のひとつになっています。
偽装請負のケース
では、具体的にはどのようなケースが偽装請負にあたるのでしょうか?
偽装請負を判断するポイントは、労働者と元請業者との間に指揮命令関係があるかどうかです。
元請業者が、下請業者で働く労働者に直接指示や命令をした場合、偽装請負と判断される可能性があります。
本来なら、下請業者で働く労働者には、下請業者自身が指揮命令をするはずです。
そのため、元請業者が下請業者の労働者に作業の指揮命令をすることは、認められていません。
また、一人親方に下請契約をし、その一人親方に指揮命令をすると、雇用契約と判断されることがあります。
一人親方の建設業許可についてはコチラ
偽装請負のケースは多岐にわたりますので、都度専門の機関に問い合わせることも大切です。
参考:第2章 実施すべき対策 国土交通省
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は偽装請負と具体的なケースについて簡単に解説しました。
偽装請負は、とっつきにくくイメージもしづらい事柄です。
しかし、違反すれば罰則を受ける可能性もあります。
現場の指揮命令系統をよくチェックし、施工にあたることが大切です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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