「建設業許可は法人でなければ取得できないの?」
「個人で営業してるけど、建設業許可は取得しておきたい…」
このようにお悩みの方はいないでしょうか?
建設業許可は株式会社などの法人でないと取得できないと思いがちですが、実は個人でも取得が可能です。
ですが、法人と個人では取得の要件が異なる個所もあります。
そこで今回は、一人で建設業を営む一人親方でも建設業許可を取得できるのか、簡単に解説します!
一人親方でも建設業許可の取得は可能
結論からいうと、一人親方でも建設業許可は取得できます。
個人と法人で必要書類や要件は若干異なりますが、要件さえ満たしていれば、一人親方でも問題なく許可を取得できます。
建設業許可の取得に必要な要件は、大きく分けて次の6つです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者を営業所ごとに配置していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当していないこと
個人で申請する際は、1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していることと、3.専任の技術者を営業所ごとに配置していることの人的要件を一人で兼任するケースが多いようです。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していることの要件は、具体的には以下のいずれかに該当することが必要です。
三角印のいずれかに該当している必要があります。
- 次の1から3のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 次の①、②のいずれかに該当する者であって、かつ財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、それぞれ置くものであること。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者であること。
また、3.専任の技術者を営業所ごとに配置していることの要件は、具体的には以下のいずれかに該当することが必要です。
一般建設業許可を受ける場合
次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法に定める高等学校又は中等教育学校において、指定学科に掲げる学科を修めて卒業した後5年以上実務の経験を有する者または大学又は高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10 年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に応じ、建設工事の施工に関連する資格を有している者、又は国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
特定建設業許可を受ける場合
次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること。
- 許可を受けようとする建設業に応じ、建設工事の施工に関連する資格を有している者
- 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る元請工事で、その請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なっているため、注意する必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについてはこちらの記事をご覧ください。
一人親方が建設業許可を取得する際の必要書類
では、一人親方が建設業許可を取得する際にはどのような書類が必要なのでしょうか。
新潟県で、新規の一般建設業許可を取得するケースを考えてみます。
新潟県の建設業許可の手引きを参照してリスト化してみましょう。
- 建設業許可申請書
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(使用人がいる場合)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(規則第7条第1項第1号ロに該当する場合)
- 常勤役員等の略歴書(規則第7条第1項第1号ロに該当する場合)
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(規則第7条第1項第1号ロに該当する場合)
- 専任技術者証明書
- 技術検定合格証明書等の資格証明書(該当する場合)
- 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)(該当する場合)
- 指導監督的実務経験証明書(該当する場合)
- 監理技術者資格者証(該当する場合)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(該当がなければ不要)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(使用人がいる場合)
- 登記事項証明書(該当がなければ不要)
- 事業税の納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 預金残高証明書又は融資証明書等(貸借対照表で自己資本の額が500万円以上であることが確認できる場合は省略可)
- 健康保険等の加入を確認できる資料(適用除外の場合は除く)【標準報酬決定通知書、被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知など】
- 工事経歴書の実績を確認する資料(実績がある業種のみ)【請負契約書、請負代金の請求書など】
- 専任技術者の実務経験を証する資料(実務経験が要件である場合のみ)【請負契約書、工事台帳など】
- 専任技術者の常勤性を確認する資料【健康保険証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など】
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に準ずる地位等を確認する資料(該当する場合)【5年以上の役員就任が確認できる登記事項証明書、確定申告書など】
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験を確認する資料【事務分掌規程、取締役会の議事録など】
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の常勤性を確認する資料【健康保険証、直近の確定申告書第一表及び第二表など】
- 主たる・従たる営業所の実態を確認する資料
- 事業主・役員等・令第3条に規定する使用人の一覧表
かなり多くの書類が必要であることがわかります。
場合によっては、実務経験や経営経験を証明するために、追加の書類を提出する必要があります。
参考:建設業許可申請等の手引き 新潟県土木部監理課
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、一人親方の建設業許可取得について簡単に解説しました。
日々の業務に追われていると、建設業許可の取得を考えていてもどうしても手が回らないことが多いです。
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の建設業許可申請を承っております。
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