こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物商営業許可を取得する際には管理者を選任する必要があります。
ただし、誰でも管理者になれるというわけではないため、注意しなければなりません。
そこで今回は、古物商営業の管理者の選任について簡単に解説します!
古物商営業を始めようと思っている方は、ぜひご覧ください。
営業所ごとに管理者の選任が必要
古物商営業を始める際には、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
根拠法令の古物営業法第13条にも、次のような条文があります。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法第13条
古物の買取の際に不正品や偽物でないかを判断し、適正な古物営業を行うために、このように管理者の選任が定められているといえます。
管理者は営業所ごとに選任しなければならないため、2つの営業所を1人の管理者の方が兼任することはできません。
また、個人で営業する場合は、自分自身を管理者として選任することもできます。
営業所を複数設ける場合は、管理者も営業所の数に応じて選任することを留意しておきましょう。
管理者の欠格事由
管理者になるために取得しておかなければならない資格や、実務経験はありません。
しかし、欠格事由という「管理者になれない人の性質」は定められています。
以下が管理者の欠格事由です。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
欠格事由は古物商営業許可を取得する際にもチェックされる点ですので、入念に確認しておきましょう。
努力義務も定められている
管理者になるために資格や実務経験は必要ないと先述しました。
しかし、取り扱う古物の種類によっては講習の受講が努力義務とされる場合があります。
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
古物営業法施行規則第14条
たとえば、自動車やバイクを扱う場合は、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会が主催する講習会に出席することで、知識を補うことができます。
あくまで努力義務であるため、受講しなければ罰せられる…ということはありませんが、得た知識は決して無駄にならないはずです。
各都道県に連合会の支部があるため、講習会の受講を希望する方は問い合わせの後、出席することをおすすめします。
参考:2023年度 JU適正販売店認定要件関連研修 開催一覧
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業の管理者の選任について簡単に解説しました。
管理者は、古物営業の根幹を担う重要な役割を果たします。
管理者を適正に選任したうえで、クリーンな古物営業に努めましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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