こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物商営業をする際に定められているのが、相手方の確認。
ですが、どのようにどの程度確認すればよいのかはあまり知られていないように思います。
そこで今回は、古物商営業をする際の相手方の確認について簡単に解説します!
古物商営業を始めようと思っている方は、ぜひご覧ください。
相手方の身分の確認
古物商営業を行う際には、相手方の身分を確認する必要があります。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
古物営業法第15条
具体的には、古物の買取を行う時、古物の交換を行う時、古物の売却や交換の委託を受ける時に相手方の真偽を確認する措置をとらなければなりません。
この確認は、古物の適正性や盗品か否かを判断するために行います。
たとえば、古物の買取を行う時は、相手方に身分証明書を提示してもらい住所、氏名、年齢を確認します。
職業も確認する必要がありますが、「会社員」や「会社役員」といった漠然としたくくりではなく、勤務先や屋号まで聞き取れるとベストです。
また、古物商の面前で、氏名や年齢、職業を記入してもらう方法も取ることができます。
あらかじめ記入してもらった文書を持参してもらうことでは情報が真かどうか判別できないため、面前で記入してもらう必要があることに注意しましょう。
また、タブレットなどにタッチペンを使って署名してもらうこともできます。
状況に応じて、適切な確認方法で相手方の情報を確かめましょう。
確認が不要な場合
古物商営業では基本的に相手方の確認をする必要がありますが、例外として確認を要しない場合があります。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
古物営業法第15条第二項
国家公安委員会規則で定められた金額は1万円ですので、1万円未満の取引の場合は確認をする必要がないことになります。
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
古物営業法施行規則第16条
ただし、以下の古物については取引額が1万円未満でも相手方を確認する必要がありますので、注意しておきましょう。
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 光学的方法により音又は影像を記録した物
- 書籍
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業をする際の相手方の確認について簡単に解説しました。
相手方の確認は、適正な古物商営業に不可欠といえます。
確認義務を怠らず、盗品などの発見に努めつつ営業したいですね。
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。
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