法定相続と遺言相続の違いとは?法定相続は相続人が決められている?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

相続には法定相続遺言相続の2つの方法があることをご存じでしょうか?

それぞれにメリットデメリットがありますが、細かい部分については知られていないように思います。

そこで今回は、法定相続と遺言相続の違いについて解説します!

相続や終活について興味のある方は、ぜひご覧ください。

法定相続とは

法定相続とは、民法の規定に沿って相続人や順位を決めることをいいます。

たとえば、亡くなった方と一定の血縁関係がある方は、法定相続人として無条件に相続人になります。

また、遺産の分配割合なども法律で規定されています。

分配割合は定められていますが、遺産分割協議書などを作成することによって、法定相続分とは異なった分割割合にすることも可能です。

法定相続人の範囲は、亡くなった方の血縁関係によって異なるため、注意が必要です。

遺言相続とは

遺言相続とは、被相続人(亡くなった方)の残した遺言書に沿って相続を行うことをいいます。

有効な遺言書が残されていた場合は、法定相続に優先して遺言相続が行われます。

遺言相続は、亡くなった方の意思を実現できる相続方法といえるでしょう。

法定相続と遺言相続の違い

法定相続と遺言相続の違いは、以下のとおりです。

  • 相続人
  • 遺産の分配
  • 被相続人の意思

順番に解説します。

相続人

まず、法定相続では相続人が規定されていますが、遺言相続では法定相続人に含まれない方も相続人とすることができます。

たとえば、現行の民法では内縁関係にある人が法定相続人として規定されていません。

しかし、遺言を残しておくことによって、内縁関係にある人を相続人として指定し、遺産を相続させることが可能になります。

また、団体なども相続人として指定することが可能です。

このように、柔軟に相続人を決めることができるのが遺言相続のメリットの一つといえます。

遺産の分配

また、遺産の分配方法を指定できることも遺言相続の特徴です。

先述しましたが、法定相続では遺産の分配割合が定められています。

遺言相続をする場合、どの相続人にどの遺産を分配するか、被相続人の意思で決定することができます。

相続人同士で遺産分割協議をする時間も短くなるため、相続人への負担を減らすことにもつながります。

被相続人の意思

遺言相続は被相続人の意思を最大限に反映させることができます。

現在は自筆証書遺言の保管制度など、遺言まわりの制度も充実しています。

まずは気軽に、家族への思いを伝えるためにペンを取ってみても良いかもしれません。

遺産や相続について、より専門的なアドバイスをもらいながら遺言を執筆したい場合は、行政書士や司法書士などの専門家に問い合わせてみるとよいでしょう。

参考:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 政府広報オンライン

まとめ

いかがでしたか?

今回は法定相続と遺言相続について解説しました。

法定相続は法律で相続人や遺産の分割割合が規定されていますが、遺言相続は被相続人の意思を最大限に反映した相続を行うことができます。

残された人たちに向けて、後悔のない選択をしたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の遺言書作成・相続相談を承っております。

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