こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
相続について知る際に欠かせない言葉として「遺留分」が挙げられます。
しかし、日常生活であまり使わない言葉であるため、言葉自体は知っていても意味はあまりよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分とは何か簡単に解説します!
相続や終活について知りたい方は、ぜひご覧ください。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の取り分のことをいいます。
被相続人(亡くなった方)は遺言で遺産の分割方法を伝えることができますが、遺言によっても決めることができない取り分が遺留分です。
遺留分は、家族の誰が相続人になるかによって割合が変わります。
たとえば、相続人が直系尊属(父母)のみだった場合は、遺留分割合が3分の1になりますが、配偶者のみが相続人になった場合は、遺留分割合は2分の1になります。
遺留分の計算方法については複雑な部分もあるため、専門家に相談することも一考です。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、その点も注意しておく必要があるでしょう。
遺言が遺留分を侵害していた場合
遺言が遺留分を侵害していた場合でも、遺言が無効になることはありません。
では、遺留分を侵害された相続人が全く遺産を相続できなくなるかというと、そういうわけでもないのがミソです。
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害請求権」という権利を行使し、遺留分侵害額に相当する財産を請求することが可能です。
遺留分すらも残したくない場合は
家庭の事情によっては、「遺留分すらも渡したくない相続人がいる!」という方もおられるでしょう。
そうした場合には、相続人の廃除という手続きを取ることで、相続人から相続権を剥奪することができます。
しかし、むやみやたらに相続権を剥奪できるというわけではなく、相続人から重大な非行や侮辱を受けた場合にのみ、廃除が認められます。
廃除された相続人は相続する権利自体を失うため、最低限の取り分である遺留分すらも請求することができなくなります。
参考:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 政府広報オンライン
まとめ
いかがでしたか?
今回は遺留分について簡単に解説しました。
遺留分は相続の基本ともいえる知識です。
簡単に理解しておくことで、いざという時にスムーズに手続きを行うことができるでしょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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