こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許と宅建士は混同しやすく、違いもわかりにくいのではないでしょうか。
そこで今回は、宅建業免許と宅建士の違いについて簡単に解説します!
宅建業の開業を考えている方は、ぜひご覧ください。
宅建業免許とは
宅建業免許とは、宅建業を行う際に取得しておかなければならない免許のことです。
宅建業免許を取得するには、さまざまな要件を満たし、宅建業が行える状態であることを行政に示す必要があります。
ただし、宅建業免許を申請する方は必ず宅建士でなければいけないかというと、そういうわけでもありません。
宅建業免許の要件には、5人に1人の割合で事務所に宅建士を置くこと、事務所に専任の宅建士を置くことが定められています。
もし申請者の方が宅建士でなかったとしても、他の方を宅建士として雇えばこれらの要件は満たすことができます。
宅建士とは
対して宅建士とは、免許や許認可の名前ではなく国家資格を指します。
宅建試験に合格後、受験した都道府県の登録を受けることで晴れて宅建士として業務に従事することができるようになります。
不動産の重要事項の説明や契約書への署名押印などは宅建士の独占業務とされているため、宅建士以外の方がこれらの行為を行うことはできません。
宅建士は不動産の取引について極めて重要な役割を果たすため、宅建業免許を取得する際にも設置が義務付けられています。
宅建業免許と宅建士の違い
宅建業免許と宅建士の違いとしては、宅建業免許は宅建業を営む時に欠かせない免許であり、宅建士は宅建業の根幹を担う責任者ということになるでしょう。
宅建業免許=宅建士資格ではないことが重要ですので、しっかりと区別しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許と宅建士の違いについて簡単に解説しました。
宅建業免許と宅建士資格は、名称も文言としての意味合いも似ていることから、混同しやすい部分です。
違いを把握し、スムーズに宅建業開業ができるようにしておきたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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