宅建業免許の免許換えとは?どんな時に必要かパターン別に解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

宅建業免許で時おり聞く言葉として、免許換えというものがあります。

日常生活であまり耳にしない言葉ですので、聞いたことはあっても意味はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、宅建業免許の免許換えについて簡単に解説します!

宅建業について興味のある方は、ぜひご覧ください。

免許換えとは

免許換えとは、端的に言えば免許の受け直しのことをいいます。

宅建業免許を得て営業している場合、現在受けている免許では適切ではなくなることがあります。

たとえば、新潟県に事務所を置いて営業していた宅建業者が、長野県に事務所を移転する場合、それまでの新潟県知事免許から長野県知事免許へと免許を切り替えなければなりません。

このように免許を切り替え、受け直すことを免許換えといいます。

宅建業免許の免許換えには3つのパターンがありますので、順番に解説します。

パターン①知事免許から大臣免許

まず、知事免許から大臣免許に変更するパターンです。

宅建業では、どこに事務所を置くかによって知事免許を受けるか大臣免許を受けるかが変わります。

たとえば、新潟県内のみに事務所を置いていたものの、事業が好調であるため、東京都にも事務所を置くこととした場合を考えましょう。

新潟県内のみに事務所を置く場合は新潟県知事免許で足りますが、東京都にも事務所を置く場合、2つ以上の都道府県に事務所を置くこととなりますので、大臣免許が新たに必要になります。

この場合は、新潟県知事免許から大臣免許へと免許換えをすることになります。

パターン②大臣免許から知事免許

また、大臣免許から知事免許へと免許換えをするパターン①の逆のような場合も考えられます。

新潟県と東京都に事務所を置いて宅建業を行っていたものの、事業を縮小して新潟県内のみに事務所を置くことにした場合を考えます。

この時は従来受けていた大臣免許ではなく、新潟県知事免許を受けることで事業を継続することができます。

パターン③知事免許から知事免許

また、事務所を他の都道府県に移転させる場合も免許換えが必要です。

たとえば、新潟県内に事務所を設けていたものの、長野県に事務所を移転することにした場合が挙げられます。

新潟県知事免許から長野県知事免許に免許換えをすることで、事業を継続させることができます。

この免許換えは、移転先の行政庁(今回であれば長野県知事ですね)に申請することになります。

参考:免許換えの手続きについて 大阪府

まとめ

いかがでしたか?

今回は宅建業免許の免許換えについて簡単に解説しました。

免許換えについては、知事免許と大臣免許の違いなどもおさえておかないと理解がしにくいです。

体系的に知識を身につけ、事業の運営にあたりたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。

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