こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
自動車の車検証を見たら、使用者は自分になっているのに所有者はディーラー名義になっていた、なんてことはありませんか?
こうした事態には戸惑う人も多いのではないでしょうか。
今回は、自動車登録制度における所有権留保について簡単に解説します!
自動車のアレコレについて知りたい方は、ぜひご覧ください。
所有権留保とは
所有権留保とは、文字通り所有者が所有権をとどめておくことです。
具体例を考えてみましょう。
Aさんは、ある自動車販売店からローンを組んで自動車を購入することにしました。
ローンが残っている間は、所有権を自動車販売店のままでAさんは車を使用することになります。
所有権が自動車販売店名義になっているため、Aさんが購入した車については所有権留保がなされている、といえます。
ローンを組む時は所有権留保を使って販売されることが主流になっています(一応、抵当権販売という手段もあります)。
なぜ所有権留保がされる?
所有権留保がされる理由は、いわば自動車を「担保」にするためです。
購入者が代金を払えなくなった場合、所有権留保の手続きをしていれば、ディーラーや販売店は車を回収して代金を回収することができます。
所有権留保ができることによって、売り手側も安心して自動車を売ることができるというわけですね。
解除も可能
所有権留保は、解除をすることができます。
ローンを完済したのにずっと所有権が売主の名義になっていることに違和感を覚える方もいるでしょう。
完済後、売主(ディーラー、販売店など)に対して所有権解除をしたいと申し出れば、必要な手続きや書類が案内されます。
あとは運輸支局などで手続きを行えば、晴れて所有権を自らの名義に変更することができます。
ただし、運輸支局は平日の日中しか開いていないため、そのための時間を捻出する必要があることに注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は自動車の所有権留保について簡単に解説しました。
車を購入する際にも、所有権などの権利が絡み合ってきます。
どのような契約になっているのか、購入の際にはしっかり確認しておきたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の自動車登録を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ