宅建業者の表示義務とは?帳簿を備え付けなければならない?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

宅建業を営む事業者には、表示義務があることをご存じでしょうか?

実は、宅建業法で定められているほど大切な義務です。

今回は、宅建業者の表示義務について簡単に解説します!

宅建業の開業に興味がある方は、ぜひご覧ください。

報酬額表の掲示

まず、宅建業者は事務所の見えやすい場所に報酬額表を掲示しなければなりません。

報酬額表は、国土交通省ホームページや保証協会のホームページからダウンロードすることができます。

時々改正が行われるため、その都度新しいものを掲示しなければならないことに注意が必要です。

宅地建物取引業法関係 国土交通省←こちらのページからダウンロードできます

標識の掲示

また、報酬額表と同様に、標識も見やすい場所に掲示しておく必要があります。

どのような標識を掲示すればよいのか戸惑う方もいるかもしれませんが、こちらも様式が国土交通省のホームページにて公開されています。

ただし、大きさには規格があり、縦30センチ以上、横35センチ以上でなければいけないことに注意が必要です。

また、標識の記載事項に変更があった場合は、標識を変更後の状態に書き換えることも重要です。

参考:宅地建物取引業者票様式 国土交通省

帳簿の備え付け

さらに、宅建業者は取引を行った年月日や取引額などを記載した帳簿を備え付けておく必要があります。

必ずしも紙で管理しなければいけないわけではなく、パソコンなどで作成しても問題ありません。

ただし、すぐに印刷できるようにはしておきましょう。

この帳簿は、事業年度の末日を閉鎖してから5年間保存しなければなりません。

ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関係するものについては、少し期間が延びて10年間となります。

参考:標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯など 神奈川県

まとめ

いかがでしたか?

今回は宅建業者の表示義務について簡単に解説しました。

表示義務は、事務所を公正に運営するためにも必ず守らなければならないものです。

行政のホームページも適宜確認しつつ、義務を果たしたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。

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