こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
皆さんは「登録識別情報等通知書」をご存じでしょうか?
車検証のようなものですが、なかなかイメージがつきづらく、どのようなものかという知名度もそれほど高くないように思います。
そこで今回は、自動車の登録識別情報等通知書について簡単に解説します!
自動車検査登録、登録識別情報等通知書について知りたい方はぜひご覧ください。
登録識別情報制度とは
登録識別情報等通知書の解説に入る前に、まずは制度の概要を簡単に説明します。
平成20年から開始した「登録識別情報制度」ですが、この制度は所有者と使用者が異なる自動車を対象にしています。
制度の目的は、「ユーザーの利便性向上のため」とされており、登録識別情報制度の導入により登録手続きと検査手続きが切り離されるようになりました。
たとえば、リース会社が所有権留保している車両を移転登録する際には、使用者から車検証を回収する必要がありました。
制度の導入により、こうした煩雑な手順が省略できるようになったといえます。
登録識別情報が通知される申請
登録識別情報が通知される申請は新規登録、変更登録、移転登録、一時抹消登録の4つです。
ただし、変更登録のうち型式、車台番号、原動機の型式、使用の本拠の位置の変更(使用者の変更で所有者と使用者が同一でなくなった場合を除く)は、登録識別情報が通知されません。
先述しましたが、登録識別情報が通知されるのは自動車の所有者と使用者が異なる時です。
所有者と使用者が同一であれば、登録識別情報は特に通知されないことを留意しておきましょう。
ただし、一時抹消の際にはすべての自動車に登録識別情報が通知されます。
登録識別情報通知書は一時抹消登録時に交付
登録識別情報通知書は、一時抹消登録時に交付されます。
一時抹消登録時には、すべての自動車に登録識別情報が通知されると先述しました。
実は、一時抹消登録以外の新規登録、変更登録、移転登録については登録識別情報が電子で通知されるため、書面は手元に残りません。
しかし、一時抹消登録については、登録識別情報が書面で交付されることとされています。
一時抹消登録の際には車検証を返納するため、その自動車の情報がわからなくなってしまいます。
そこで、車検証に代わる書類として登録識別情報通知書が手元に残るというわけですね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は自動車の登録識別情報通知書について簡単に解説しました。
登録識別情報通知書は日常生活で目にする機会はあまりありませんが、知っておくと便利な知識のひとつです。
本記事が少しでもお役に立ったなら幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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