カーポートを車庫にする際の車庫証明の注意点とは?行政書士が解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

車を購入した時や、名義変更した時に必要になる車庫証明

新潟県などの豪雪地帯では、自宅のカーポートを保管場所にしたい方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、カーポートを保管場所として車庫証明を申請する際の注意点について簡単に解説します!

車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。

注意が必要なのは配置図作成

カーポートを保管場所にする際、注意が必要なのは配置図です。

配置図は保管場所の周辺を記した図面です。

それほど難解なものではなく、車庫証明申請をしたことがないという方でも作成することが可能です。

配置図には、保管場所に接する道路の幅員保管場所の寸法をメートル表記で記入する必要があります。

カーポートを保管場所にする場合、接する道路の幅員と保管場所の寸法に加えて、地面からカーポートの屋根までの高さを記入するよう求められることがあります。

車庫証明申請書には、申請する自動車の幅や長さ、高さを記入する欄があります。

カーポートが、申請する自動車を入れられる高さに達していなければいけないということですね。

高さ記載が必要ない場合もある

ただし、高さの記載が必要ない場合もあります。

私もお客様からのご依頼でいくつかの警察署を回りましたが、警察署によって記載を求めるか、求めないかがまちまちです。

配置図を作成する前に、保管場所を管轄する警察署にカーポートの高さは記載したほうが良いか聞いておくと、より確実性を持って車庫証明申請に臨むことができるでしょう。

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警

まとめ

いかがでしたか?

今回はカーポートを保管場所にする際の注意点について簡単に解説しました。

細かい部分ですが、知識として知っておくだけで納車や名義変更をよりスムーズに済ませることができます。

「そもそも車庫証明がめんどくさいんだけど…」という方は、行政書士に依頼することも検討の余地があるといえます。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明を承っております。

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