こんにちは!行政書士岸そうま事務所代表の岸蒼実(きし そうま)です。
今回はシリーズ『車庫証明マスター』の第二編、実際に書いてみよう編です。車庫証明はポイントさえわかれば、だれでも申請することができます!
第一編 書類入手編はこちら
第三編 警察署に提出編はこちら
このシリーズで是非車庫証明マスターになっていただければと思います。
必要な書類は4つ!
新潟県の車庫証明に必要な書類は4つです。
・自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
・自動車保管場所標章交付申請書
・所在図、配置図
・使用権原書(自認書または使用承諾書)
順番に確認していきましょう!
自動車保管場所証明申請書
ひとことでいうと、自動車の情報を伝える書類です。メーカーや大きさを記入する欄があることからも、それがお分かりになると思います。
普通車を申請する場合は、2通(運輸支局長提出用と警察署長提出用)必要なので注意です!
軽自動車の場合は、自動車保管場所届出書を提出します。こちらは1通で大丈夫です。
記入欄ごとに説明していきましょう!
①車名
申請する車のメーカーを記入します。ホンダ、トヨタ、スズキなど…ですね。
②型式
③車台番号
④自動車の大きさ
これらの3つは自動車販売店様から車検証のコピーなどをもらって記入しましょう。自動車の大きさは検索してわかったりもしますが、車検証に記載されている大きさを書くのが無難です。
⑤自動車の使用の本拠の位置
個人の方であれば住民票の住所を記入すればOKです。法人の方の場合は、実際に車を使用する営業所の住所を記入しましょう。
⑥自動車の保管場所の位置
自宅に停めるのであれば、⑤と同様に記入すれば大丈夫です。
⑦保管場所標章番号
空欄のままでOKです。
⑧○○警察署長殿
提出する管轄警察署の名前を記入します。⑤使用の本拠の位置ではなく、⑥保管場所の位置で管轄警察署が決まります!注意しておきましょう!
⑨年月日
提出する日付を記入します。記入した日付ではないことに注意しましょう!西暦和暦どちらでも構いません。
⑩申請者
郵便番号、住民票の住所、電話番号(携帯でも可です)、お名前をしっかり記入しましょう!
⑪連絡先
日中連絡を取りやすい番号を記入します。申請者欄に記入した電話番号と同じ番号でも大丈夫です。
自動車保管場所標章交付申請書
警察署で申請書を受け取った場合、申請書(もしくは届出書)と複写になっているため、新しく記入する必要はありません。
インターネットでダウンロードした場合は、もう一度申請書と同様に記入する必要があります。
申請書との変更点は特にないので、同様に記入すれば大丈夫です。
普通車、軽自動車どちらの場合でも2通(申請者保管用と警察署長提出用)必要です。
所在図、配置図
簡単に言えば、所在図は広域地図、配置図は拡大図です。所在図は、使用の本拠の位置と保管場所が地図上におさまっていることが必要です。使用の本拠の位置と保管場所が同じ場所のときは、そこを中心として、半径50mくらいの範囲がおさまっていれば大丈夫です。
手書きが面倒な方は、別紙参照と記入してGoogleマップを添付すれば済みます。私も、自家用車を申請するときにはGoogleマップを添付して提出しました。
配置図では残念ながらGoogleマップの添付が使えません。保管場所周辺の拡大図を描きます。保管場所の寸法(タテ×ヨコ)、隣接する道の幅を必ず記入しましょう。
使用権原書(自認書または使用承諾書)
使用権原書は、保管場所にする土地建物が自分のものか、それとも他人のものかによって記入する書類が変わります。
自分所有のときは自認書、他人所有のときは使用承諾書が必要です。親族所有だとしても、今回は他人所有とみなされるので使用承諾書を記入することになります。
自認書
①「⑴証明申請・届出に係る保管場所である⑵土地・建物は、⑶私・私どもの会社の所有であることに間違いありません。」という文言があります。
⑴⑵⑶それぞれ当てはまる方に○をつけましょう。⑴は軽自動車の申請であれば届出、普通車であれば証明申請です。⑶は個人であれば私、法人であれば私どもの会社ですね。
②○○警察署長殿
保管場所を管轄する警察署の名称を記入します。
③年月日
記入した日付を書きます。提出する日付ではないので注意しましょう!
④住所
住民票の住所を記入すればOKです。
使用承諾書
①保管場所の位置
保管場所の住所を記入しましょう。駐車場名がある場合はその名前も記入します。
②使用者
申請者の方の住所、名前、電話番号を記入します。
③使用期間
任意ですが、1年未満にすると受理されない場合があります。1年以上の期間を設定しておきましょう。
④年月日
記入した日付を書きます。提出する日付ではないので注意しましょう!
⑤承諾者欄
承諾者の方の自筆で、住所氏名などを記入してもらいます。土地建物が共有の場合は、共有者の方全員に住所・氏名・電話番号を記入してもらうことになります。
参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警察
まとめ
さて、これで4つの書類すべての記入が終わったことと思います。お疲れさまでした!
車庫証明は複雑な手続きではありませんが、意外と手間のかかる作業が多いです。車庫証明はめんどくさいから丸投げしたい…そんな方はぜひ行政書士岸そうま事務所にお任せください!
次回はいよいよラスト、警察署に提出編です!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明申請を承っております。
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