こんにちは!行政書士岸そうま事務所の岸蒼実(きし そうま)です。
今回は一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて解説します!
同じ廃棄物だけど、一般と産業でなにが違うの?と思っている方も多いはず。実際、私も行政書士になる前は気にも留めていませんでした。
しかし、生活していく中で廃棄物との関係は切っても切れません。
今回はそんな廃棄物の種類の違いについて知っていきましょう!
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
順番にみていきましょう!
産業廃棄物は事業活動に伴う廃棄物!
まず、法律では産業廃棄物を先に定義しています。では、産業廃棄物とはいったい何なのか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)を参照してみます。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
ごちゃっとしていてわかりにくいと思います。整理してみましょう。
まず一つ目に、事業活動をして排出された廃棄物が産業廃棄物にあたるとされています。
そして、その廃棄物の種類は政令で指定されているということですね。
では、指定されている廃棄物にはどんな種類があるのか?ここもおさえておく必要がありそうです。
結論から言うと、産業廃棄物は20種類あります。
1.あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
2.排出する業種等が限定されるもの
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残さ
- 動物のふん尿
- 動物の死体
3.汚泥のコンクリート固形化物など、1-1~2-7の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1-1~2-7に該当しないもの
順番が前後しますが、2.排出する業種等が限定されるものから解説します。
具体例を考えます。たとえば、紙くずは、上記の産業廃棄物の分類でいうと2-1に属しています。
しかし、オフィスで書き損じたメモ用紙を丸めた紙くず、これが産業廃棄物なのかといわれると、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物と分類されることになります。
これは2-1紙くずが排出する業種を限定されているために起こる事例です。
つまり、特定の業種以外で排出された紙くずは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物扱いになるということですね。
今回の紙くずの事例でいうなら、
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
- パルプ、紙または紙加工製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
- 出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
- 製本業および印刷物加工業に係るもの
- 業種関係なく、PCBが塗布され、または染みこんだもの
が特定の業種になります。
印刷物や新聞を作るときに排出された紙くずは、同じ紙くずでも産業廃棄物に分類されるということです。
これが2.排出する業種等が限定されるものです。
では1.あらゆる事業活動に伴うものはどうでしょうか。
これは業種を限定せず、産業廃棄物として扱われる廃棄物です。2.排出する業種等が限定されるものは特定の業種に限って産業廃棄物として扱いましたが、1.あらゆる事業活動に伴うものはその限定がなくなります。
乱暴な言い方をすれば、問答無用で産業廃棄物として扱われるということですね。
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物!
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物です。
法律では、産業廃棄物はこういうものですと決めて、それ以外のものはすべて一般廃棄物として扱うことにしたのですね。
普段の生活で私たちが出しているゴミも、一般廃棄物です。
まとめ
ここまで産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
今回解説したのはおおまかな分類方法ですので、個別具体的なパターンについてはカバーしきれていないおそれがあります。
これって産業廃棄物?と判断に迷った場合は、事業所所在地を管轄する県庁や市役所等に問い合わせると確実です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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