産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管」とは?


産業廃棄物収集運搬業の許可申請に出てくる「積替え保管」という言葉。

なんとなく理解したつもりだけど、完全には理解しきれていないかも…。そんな方もおられるのではないでしょうか?

こんにちは!行政書士岸そうま事務所の岸蒼実(きし そうま)です。

今回は「積替え保管」とは何か?について解説していきます。

産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃収集運搬業許可)の新規申請や更新申請で、重要な要件になってくるのが積替え保管の有無です。

積替え保管があれば厳しい条件に、反対に、積替え保管がなければ(積替え保管有の場合と比較して)多少緩めの条件になります。

許可申請を行う担当者の方にとっては、自社の産廃収集運搬業は積替え保管有なのか無しなのか、が重要な分かれ道になります。

ですが、そもそも積替え保管が何かわからなければ、有るのか無いのかを考えることは難しいです。

そこで今回は、そもそも積替え保管って何なの?という点から解説を行なっていきたいと思います。

積替え保管とは?

ほとんどの産業廃棄物は「直行」

積替え保管を理解するためには、まず産業廃棄物が処理場までどのように運搬されるのかをおさえておく必要があります。

具体例で考えてみましょう。

建設工事現場で「木くず」の産業廃棄物が排出されました。この木くずを排出した事業者には、木くずを適切に処理する責任があります。

事業者自身で産廃収集運搬業許可を取得しているなら、自分で木くずを処理場まで運ぶことになりますね。

運んでいるとき、一時的に木くずを保管したりせず、処理場まで直接向かうことを通称「直行」といいます。ほとんどの産業廃棄物は直行で運搬されています。

直行の産廃収集運搬業許可は、積替え保管ほど許可のハードルが高くなく、許可を取得しやすいです。これは「積替え保管無し」の許可取得になります。

効率を上げるのが「積替え保管」

そのまま処理場まで向かう直行に対し、直接処理場には向かわず、いったん保管場所に運び、廃棄物を保管しておく方法を積替え保管といいます。

廃棄物が毎日排出されるのに、いちいち遠くの処理場まで運ぶのは面倒だし効率が悪いですよね。

そういった場合に積替え保管の選択肢があがってきます。積替え保管を活用することで、廃棄物の運搬効率を上げることができます。

また、輸送費のコストカットも実現可能です。

これだけ聞くと積替え保管にはメリットしかないと思いがちですが、デメリットもあります。

それが、先述した許可取得のハードルの高さです。

廃棄物を保管しておくということは、当然ですがその間保管場所に廃棄物が溜まっていくことになります。

産業廃棄物は悪臭や健康上のリスクを高める原因になりえるものです。適切な管理を行い、保管場所の周辺住民や事業者に健康リスクを負わせない必要があります。

そのため、積替え保管の許可取得には高いハードルが設けられているのです。

まとめ

今回は産廃収集運搬業許可の直行と積替え保管について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

それぞれメリット、デメリットがありますので、両者を比較しながらどちらの許可を取得するか検討してみてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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