道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用するために取得する許可です。名前が似ており、混同する人が多い許可でもあります。
今回はそんな道路使用許可と道路占用許可の違いについて簡単に解説していきます!
道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可は交通安全維持のための許可
道路使用許可は警察署管轄の許可になります。
道路使用許可を取得するときの具体的な例としては、道路上でパレードをするときや、露店を出店するときが挙げられます。
このようなときは、イベント開催前や出店前に、道路使用許可を取得しなければなりません。イベントの開催時には、交通量が増加し、事故発生のリスクが高まります。
事故の発生を避け、交通への影響を少なくするためにはどのように実施すればよいか、当日の交通整理はどうするかなど、適宜警察署が助言をしながら、イベント準備を進めることになります。
もし道路使用許可を取得しないまま準備を進めてしまえば、当日、道路は無秩序状態になり、交通事故の可能性が非常に高まってしまいます。
安全な交通、円滑なイベント運営を行うために道路使用許可が必須なのです。
ほかに、道路工事を行うとき、道路に工作物を設置するときなどにも道路使用許可が必要です。
道路使用許可のポイントは、交通安全に支障が出るかどうか、という点になります。
道路占用許可は「独占的・継続的」な使用
対して道路占用許可です。
「占用」とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することをいいます(引用:国土交通省HP 道路:道路占用制度 https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html)
キーワードになるのは、独占的・継続的という言葉です。道路使用許可は、あくまで交通安全の維持のために許可制度が設けられているため、独占的・継続的という言葉はみられませんでした。
たとえば、街中で、道路の上空に突き出した看板を見かけることがあると思います。実は、あの看板も道路占用許可の対象です。
看板は一度掲示してしまえば、基本的にしまうことはありませんから、長期間「独占的・継続的」に道路を使用することになります。そこで、道路占用許可を取得する必要が出てきます。
道路占用許可の管轄は都道府県や市になります。ここも、警察署の管轄である道路使用許可とは異なる点です。
ちなみに、道路使用許可と道路占用許可を同時に取得したい場合は、道路管理者または警察署長を通して一括申請することができます。うまく活用し、効率的に申請を済ませてしまいましょう。
まとめ
今回は道路使用許可と道路占用許可の違いについて解説しました。
実際、どちらの許可を取得すればよいのかは、個々の状況によって変化します。判断に迷った場合は、遠慮なく市役所や警察署に問い合わせることをおすすめします。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の道路使用許可申請、道路占用許可申請を承っております。
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