産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃収集運搬業許可)の申請をするときに、よく目にする「容器」という言葉。なんとなく、産業廃棄物の入れものという認識はできるものの、具体的なイメージがしにくい言葉でもあります。
そこで今回は、産廃収集運搬業許可の容器について簡単に解説していきます!
産業廃棄物収集運搬業許可の容器とは?
容器の概要とおもな容器の種類
産廃収集運搬業許可の容器とは、産業廃棄物を処理場まで運ぶときに使う入れものです。
ただ産業廃棄物が入ればいいというわけではなく、運ぶときに産業廃棄物が飛散・流出しないような容器を準備する必要があります。
産業廃棄物が飛散・流出すると、周辺の住民や事業者に健康リスクを負わせることになりかねません。こうした事態を防ぐために、産廃収集運搬業許可では容器の有無が許可要件の一つとして定められています。
それでは、具体的にどのようなものが容器として使用されているかみていきましょう。代表的なものをご紹介します。
まず、ドラム缶です。ドラム缶は液体から固体まで、幅広い産業廃棄物を収納することができます。価格も安価ですので、容器を準備するときには真っ先に候補として挙がってくるでしょう。
次に、フレキシブルコンテナバッグです。軽量で、折りたたみが可能なため、非常に使い勝手がよいです。主に粉状の産業廃棄物を収納するのに使われています。フレキシブルコンテナバッグも、代表的な収集運搬容器の一つです。
最後に、トラックの荷台シートです。意外に思われるかもしれませんが、トラックの荷台に産業廃棄物を直積みし、飛散防止のために荷台シートをかぶせれば、容器として扱われます。運ぶ産業廃棄物の量がそれほど多くなく、トラックに積める分だけ運搬したいという場合には、一考の価値があるでしょう。
今回はドラム缶、フレキシブルコンテナバッグ、荷台シートの3つの容器をご紹介しました。
他にも多くの容器がありますので、容器を準備したいときには調べてみることをおすすめします。
廃棄物に応じた容器を用意!
容器の準備で最も大切になってくるのが、産業廃棄物の種類に応じた容器を準備するということです。
容器の力を最大限発揮させるためにも、産業廃棄物と容器の相性が大切なのです。
たとえば、極端な例ですが、トラックの荷台に廃油を積むことはできません。荷台に積むのであれば、がれきや金属くずなどの、固体が適しているといえるでしょう。
運ぶ産業廃棄物が液体なのか固体なのか、飛散のおそれはあるのか、複数の事情を考えながら容器を準備していくことが大切です。
先述しましたが、容器は産廃収集運搬業許可の要件の一つとして定められています。決して妥協せず、事業に適した容器を調達することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は産廃収集運搬業許可の容器について簡単に解説しました。
容器は、事業活動でもっともよく使う道具の一つです。許可要件になっているからという理由もありますが、ともに事業活動をする相棒として、慎重に選定しましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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