産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃収集運搬業許可)の申請に必要な書類の一つが、講習会の修了証の写し。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講し、修了試験に合格することで修了証を受け取ることができます。
更新申請のときに毎回必要になるけど、予約するのを忘れてしまう…そんな方もおられるのではないでしょうか?
そこで今回は、産廃収集運搬業許可の申請に必要な講習会の修了証について簡単に解説します!
講習会の修了証は許可取得に必要
冒頭で説明しましたが、講習会の修了証の写しは産廃収集運搬業許可の申請をするのに必須です。新潟県の場合は、新規、変更、更新すべての場合に提出を義務付けられています。
産廃収集運搬業は、周辺の住民や事業者に健康リスクを及ぼす可能性のある事業です。知識に乏しい責任者が監督してしまうと、多大な影響を与えるおそれがあります。
講習会の修了証の提出を義務付けることで、産廃収集運搬業を営む事業者の、責任者の知識レベルを担保することができます。
事業者にとっても、古くなった知識を新しいものに入れ替えたり、昨今の環境・循環型社会について学ぶことができるよい機会なのです。
予約はインターネットから
産廃収集運搬業の講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから予約することができます。
ホームページはこちら→公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
講習会はオンラインと対面の2種類があります。
オンラインは、自宅で講義動画を視聴したあと、会場で修了試験を受ける方法です。
対面は、会場で講義・修了試験どちらも済ませる方法です。
対面に比べてオンラインのほうが、1万円ほど受講料が安いです。少しでも経費を削減したい方には、オンラインでの受講がおすすめです。
修了証は受講後2~3週間で届く
修了証は、修了試験受験後、約2~3週間で届きます。
繰り返しになってしまいますが、産廃収集運搬業許可の許可申請には修了証の写しが必須です。
うっかり申請日に間に合わない講習会を予約してしまった、なんてことにならないよう、注意しましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は産廃収集運搬業許可の申請に必要である、講習会の修了証の写しについて簡単に解説しました。
申請日までに間に合うよう、はやめに予約を済ませ、受講しておきましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の産業廃棄物収集運搬業許可を承っております。
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