産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請と変更届の違いとは?


産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃収集運搬業許可)には、変更許可申請と変更届の2種類の変更方法があります。

変更する箇所が出たけれど、どちらの変更をすればよいのかわかりにくい…とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、産廃収集運搬業許可の変更許可申請と変更届の違いについて簡単に解説します。

変更許可申請は品目追加などの重要事項

産廃収集運搬業許可の変更許可申請は、事業範囲の変更をするときに行います。

事業範囲の変更の具体例を紹介します。たとえば、積替え保管なしだったけれど、積替え保管ありに変更したい場合。このとき、変更許可申請を行う必要があります。

他には、収集運搬の品目を増やすときにも変更許可申請が必要です。

実は、変更許可申請は法律に根拠があり、どのようなときに変更許可申請をしなければならないか明記されています。

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条の二

さらに、無許可で事業範囲を変更した場合、罰金を受ける可能性もあります。こちらも、法律にしっかりと記載されています。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条

知らなかったでは済まされないのが怖いところです。事業範囲を変更する際には、抜かりなく変更許可申請を行いましょう。

変更届は事務的な変更

変更許可申請が事業範囲の変更という大きなものであるのに対して、変更届は比較的軽微な変更をするときに提出します。

たとえば、法人の代表者に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。新潟県の場合は、以下が変更届の必要な事項として定められています。

ア 事業の一部廃止
イ 氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)の変更
ウ 住所、事務所又は事業場の所在地の変更
エ 法定代理人、役員、出資者等又は使用人の変更
オ 収集運搬車又は運搬船の変更(収集運搬業)
カ 駐車場の変更(収集運搬業)
キ 新潟市における、積替え許可有無の変更(収集運搬業)
ク 処理施設の変更(処分業)
ケ 積替え保管施設(収集運搬業)又は保管施設(処分業)の変更
コ その他事業の用に供する施設及び特別管理産業廃棄物処分業にあっては必要な附
帯設備の変更
サ 特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物及び廃石綿等を除く。)の処分を行う特
別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の
分析を行う者の変更

新潟県環境局資源循環推進課 届出の手引

変更届は、変更があった日から10日以内に提出する必要があります。変更からかなりカツカツなスケジュールで提出することになるため、早めに提出すると安心です。

ただし、履歴事項全部証明書の添付が必要な届出は、30日以内の提出とされています。

変更届を提出しなかったときには、罰金を受ける可能性があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三十条

安心して日々の業務を行うためにも、変更があったら早めに行政に届け出てしまいましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は変更許可申請と変更届の違いについて解説しました。

産廃収集運搬業許可についてかなり詳しく知っていないと、違いが分かりにくい2つです。

どちらの提出をしなければならないのか、見極めて申請書を作成しましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の産業廃棄物収集運搬業許可を承っております。

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