「元請から建設業許可を取得するように言われたけど、本当に必要なの?」
「これまで許可なしでやってきたけど、これから必要になるのかな?」
このように思う建設業者の方もおられるのではないでしょうか?
建設業を営むうえで、欠かせないのが建設業許可の取得。
ですが、すべての業者に建設業許可が必要なわけではありません。
そこで今回は、建設業許可がどんな時に必要になるか簡単に解説します!
建設業許可が不要な場合
結論から言うと、建設工事をするときには、「軽微な建設工事」を請け負う場合を除いて、建設業許可が必要です。
建設業許可を取得するには、さまざまなハードルを越えなければなりません。
建設業許可を取得していれば、それだけで、しっかり仕事をしてくれる業者なんだなと信用を得ることができます。
建設工事をするときには、基本的に建設業許可が必要ですが、例外的に建設業許可を必要としない工事があります。
それが、「軽微な建設工事」です。
軽微な建設工事について
「軽微な建設工事」とはなにか、実は建設業法の施行令に記載があります。
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令第一条の二
施行令を参照すると、工事一件の請負金額が500万円に満たない工事、または、建築一式工事でのべ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事を軽微な建設工事としていることがわかります。
満たない、という語についてですが、ここでは「未満」という意味でとられます。
ですので、請負金額が500万円ぴったりの工事を請け負うときには、その工事は軽微な建設工事ではないため、建設業許可の取得が必要になるのです。
また、500万円以上の工事を、2つ以上に分割して契約すれば建設業許可がいらないのでは?と思ってしまいがちですが、この場合も建設業許可が必要になります。
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
建設業法施行令第一条の二の2
正当な理由に基づいて契約を分割することが求められるのですね。
正当な理由にあたるかどうかは、個別具体的に判断されることが多いようです。いずれにしても、何の理由もなく契約を分割して、建設業許可が不要な工事にするのは、認められないといえるでしょう。
また、注文者が材料を提供するときには、その材料費や材料を運ぶ時の運送費なども、請負金額に含めるとされています。
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
建設業法施行令第一条の二の3
建設業許可を取得するタイミング
ここまでは、どのようなときに建設業許可が必要なのか解説してきました。
「建設業許可が必要なのはわかったけど、いつまでに許可を取得すればいいの?」
こんな風にお思いの方もいるでしょう。
建設業許可が必要なタイミングは、「工事の請負契約を締結するとき」です。
工事を施工するまでに許可を取得しておけばよい、というわけではないので、十分注意しましょう!
また、建設業許可の取得には多くの書類と手間がかかります。
さらに、書類を提出してからすぐに許可が下りるわけでもないため、建設業許可の取得には、余裕を持ったスケジューリングが大切になるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は建設業許可が必要な場合と、取得のタイミングについて簡単に解説しました。
建設工事を営むのであれば、建設業許可を取得しておいて損はないでしょう。
事業を大きくする未来を見据えるなら、取得しておくことをおすすめします。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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