建設業許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。
「県外で工事をすることになったけど、大臣許可を取得しなければいけない?」
「大臣許可を取得してるけど、県内でしか工事はしない…」
このように、知事許可と大臣許可の違いで悩まれる方もいるでしょう。
そこで今回は、建設業許可の知事許可と大臣許可の違いについて簡単に解説します!
営業所が2つ以上の都道府県にあれば、大臣許可が必要
結論から言うと、2つ以上の都道府県に営業所を構えるときは、建設業許可の大臣許可が必要になります。
建設業法にもしっかり記載されているので、念のためチェックしておきます。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第三条第一項
ただし書きにある「軽微な建設工事」とは何かについては、こちらの記事をご覧ください。
たとえば、新潟県で建設業を営んでいた方が、業務を拡大して、隣接する長野県にも営業所を設けたとします。
いままでは新潟県知事許可で営業できていましたが、いまは長野県にも営業所があるため、国土交通大臣許可への変更が必要になります。
ちなみに、「営業所」とはどんなものを指すのかについてですが、実は建設業法施行令で定義づけられています。
建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
建設業法施行令第一条
営業所とは、建設工事の契約を締結する事務所のことです。
契約を締結しない場所、たとえば駐車場や資材置き場などは、営業所に該当しないといえるでしょう。
工事をする場所で変わるわけではない
知事許可と大臣許可は、工事をする場所で変わるわけではありません。
たとえば、新潟県で建設業を営む方が、長野県の工事を施工する契約をしたとします。
この場合、ほかの都道府県に営業所を構えていない限り、新しく大臣許可を取得する必要はありません。
工事をする場所ではなく、あくまで、どこに営業所を構えているかで判断することになるので、注意しましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、建設業許可の知事許可と大臣許可の違いについて簡単に解説しました。
知事許可と大臣許可の違いは意外とシンプルです。
ですが、契約を締結する場所である、営業所にあたるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
場合によっては、許可を受けている行政庁への相談も行いつつ、適切に許可を取得しましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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