「元請として工事を請け負ったけど、一般建設業許可で大丈夫?」
「うちは下請が中心だけど、特定建設業許可も必要なの?」
このように、建設業許可の違いにお悩みの方もいるのではないでしょうか?
建設業許可には、一般と特定の2つの種類があります。
ですが、具体的にどこが違い、どんな時に必要になるのかはわかりにくいものですよね。
そこで今回は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて簡単に解説します!
特定建設業許可が必要なのは元請業者
結論から言うと、特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負う「元請」の立場の場合だけです。
元請として工事を受注し、一次下請に出す工事の金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を超えている場合に、特定建設業許可が必要になります。
この時の金額は、消費税及び地方消費税を含めた総金額で計算するので注意しましょう。
法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、七千万円とする。
建設業法施行令第七条の四
この時注意するのは、あくまで元請として工事を受注したときにのみ、特定建設業許可が必要になるということです。
一次下請として工事を受注し、二次下請に出した金額が4,500万円を超えていた場合、特定建設業許可は必要ありません。
元請として工事を受注したのか否かが特定建設業許可取得のポイントになります。
下請として営業するなら特定建設業許可は不要
元請として受注したときにだけ特定建設業許可が必要なら、下請として営業するときは、特定建設業許可は不要ということになります。
ただ、下請として営業するときでも、一般建設業許可は必要になる場合が多々ありますので、取得しておくことをおすすめします。
建設業許可がどんな時に必要になるかについては、以下の記事をご覧ください。
建設業を営むのであれば、建設業許可を取得しておいて損はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて簡単に解説しました。
特定建設業許可は、元請として工事を受注し、かつ、下請金額が一定額(4,500万円、建築一式工事の場合は7,000万円)を超えたときに必要になります。
これから建設業を営むうえで特定建設業許可を取得しなければならないのか、それとも一般建設業許可で足りるのか、慎重に判断することが重要ですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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