建設業許可の要件のなかに、「専任技術者の設置」という項目があります。
また、専任技術者に似た言葉として、「主任技術者」という言葉もあります。
建設業許可の要件にも定められているので、重要な事項ですが、専任技術者と主任技術者を混同して考えてしまいがちです。
そこで今回は、建設業許可の専任技術者と主任技術者の違いを簡単に解説します!
専任技術者は営業所、主任技術者は現場
結論からいうと、専任技術者は営業所で契約を締結する技術者、主任技術者は工事現場で管理をつかさどる技術者です。
端的に言えば、働く場所の違いですね。営業所に専任技術者を設置することは、先に述べたように建設業許可の要件にもなっています。
建設工事の専門知識のない人が、むやみやたらにめちゃくちゃな契約を締結したら、発注者と受注者双方に不利益が及びます。
そうした事態を防ぐために、建設業法では、一定の資格または経験を持つ人を、営業所に専任技術者として置くよう定めているのです。
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
建設業法第7条第2号
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
専任技術者は、営業所に常勤で勤務していることが必要です。なお、テレワークしていても「常勤」と認められます。
参考:建設業許可制度(概要) 国土交通省
営業所に常勤で勤務する専任技術者に対して、工事の現場で管理業務を行うのが主任技術者です。
主任技術者が専任技術者と大きく異なるのは、常駐が求められていない点です。
また、主任技術者の亜種のような、監理技術者という言葉もあります。
発注者から直接工事を受注する元請の立場で、かつ、4,500万円以上の下請契約(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を交わしたときに、監理技術者の設置が必要になります。
なお、この時、元請業者は特定建設業許可の取得も必要になるので注意しましょう。
専任技術者と主任技術者の兼務は基本的に禁止
「専任技術者は主任技術者になれるの?」
「専任技術者と主任技術者を兼務したいんだけど、OK?」
こうした疑問をお持ちの方もおられるでしょう。
専任技術者と主任技術者の兼務は基本的に禁止されています。
専任技術者は営業所に常勤することが求められています。主任技術者になれば、工事現場に出ることも求められるので、どちらかしか務めることができません。
ただし、一定の条件下で、専任技術者と主任技術者の兼務が認められる場合があります。
兼務が認められるとき
では、どのようなときに専任技術者と主任技術者の兼務が認められるのでしょうか。
国土交通省の資料を参考に、まとめてみました。
- 非専任現場である(請負金額4,000万円未満の工事(建築一式工事の場合は8,000万円未満))
- 営業所と工事現場が近接している
- 営業所と工事現場で常時連絡をとれる体制が整っている
- 専任技術者がいる営業所で契約を締結した
参考:専任の監理・主任技術者が必要な工事とは 国土交通省
「技術者制度の見直し方針(R4.5)」の対応状況 国土交通省
なお、専任現場であっても専任技術者と主任技術者の兼務ができるよう、制度の見直しを進めていると国土交通省が発表しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、混同しやすい専任技術者と主任技術者の違いについて簡単に解説しました。
建設業許可の要件にも定められている重要な言葉ですので、理解を深めておきたいですね!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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