古物の取引を行う時は記録義務がある!?簡単に解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

古物商営業を行う際には、帳簿への記載などの記録義務があることをご存じでしょうか?

日々忙しく取引をしていると、意外と忘れがちな部分でもあります。

そこで今回は、古物の取引を行う時の記録義務について簡単に解説します!

古物商営業を始めたい方、古物の取引について知識を深めたい方は、ぜひご覧ください。

古物商には取引の記録義務がある

古物商には取引を記録する義務があります。

古物商営業の根拠法令である古物営業法の条文では、次のように記述されています。

古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

古物営業法第16条

記録しておかなければならないのは、以下の事項です。

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  5. 相手方の確認をし、とった措置の区分

特に、4.相手方の住所、氏名、職業及び年齢については、相手方の確認と同様に、正確な情報を把握するようにしましょう。

相手方の確認についてはコチラの記事もご覧ください

取引を記録する媒体は、通常の帳簿や、パソコンなどの電子機器に記録してもよいとされています。

記録した帳簿は保存しなければならない

取引を記録した帳簿は、記録した日から3年間、営業所に備え付けておかなければなりません。

古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

古物営業法第18条

誤って破棄してしまわないよう、注意して保管しておく必要があります。

万が一、帳簿などを滅失してしまった場合は、所轄の警察署長に届け出なければならないこととされています。

古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

古物営業法第18条第二項

届出には時間がかかりますし、何より古物商としての信頼を失いかねません。

帳簿の保管は、しっかりと履行しておく必要があるといえるでしょう。

記録義務が免除される場合

基本的に古物の取引の際には記録義務が発生しますが、例外として記録義務が免除される場合があります。

以下の場合は、記録義務が免除されます。

  • 取引額が1万円未満の取引をする場合
  • 自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合

ただし、以下に記載する古物については、取引額が1万円未満でも記録義務が生じますので、注意しておきましょう。

  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
  • 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
  • 光学的方法により音又は影像を記録した物
  • 書籍

まとめ

いかがでしたか?

今回は、古物の取引を行う時の記録義務について簡単に解説しました。

帳簿への記載はうっかり忘れてしまいがちなことの一つです。

忘れずに帳簿に記録し、適切な営業に努めましょう!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。

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