古物商営業で変更点が発生した時にはどうすればいい?届出の提出期限はある?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

「古物商営業で変更点が出たんだけど、済ませておかなければならない手続きはある?」

このようにお悩みの方はいないでしょうか。

今回は、古物商営業で変更点が発生した時には何をすべきなのかを解説します!

古物商営業を始めようと考えている方、変更点が発生した方はぜひご覧ください。

変更届を提出しなければならない場合

古物商は、以下の事項に変更が生じた場合は、警察署に変更届を提出する必要があります。

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
  3. 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
  4. 管理者の氏名及び住所
  5. 行商をしようとする者であるかどうかの別
  6. ホームページを通じた営業をするかどうかの別
  7. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

変更届の提出には手数料がかかりませんので、変更しようとする場合、変更した場合は迅速に届出を作成し、提出を済ませてしまいましょう。

営業所の名称及び所在地を変更する場合は、あらかじめの提出が必要となります。

その他の変更については、変更を行なった後の届出で足りますが、提出期限が設けられています。

提出期限は、変更の日から14日(登記事項証明書を添付する場合は20日)以内です。

なるべく早めに済ませておくに越したことはないでしょう。

届け出る警察署は?

原則として、営業所の所在地を所轄する警察署に変更届を提出します。

営業所が2つ以上ある場合で、営業所の名称を変更する場合は、いずれかの所轄警察署に届け出ることが必要になります。

所在地の変更をする場合は、変更後の所在地を所轄する警察署に対し、変更前の所在地を所轄する警察署を通して変更届を提出します。

ややこしいですが、たとえば新潟県から長野県に所在地を移す場合は、長野県公安委員会宛の変更届を、変更前の所在地である新潟県の警察署に提出するということになります。

営業所の名称及び所在地の変更については、変更の3日前までに変更届を提出する必要があります。

添付書類が必要な場合もある

変更する事項によっては、変更届だけでなく、添付書類が必要な場合もあります。

たとえば、営業所の管理者を新たに選任する場合は、変更届に加えて以下の書類が必要になります。

  • 直近5年の略歴書
  • 住民票の写し
  • 市町村長から発行される身分証明書
  • 誓約書

変更届だけで足りる変更なのか不安な時は、所轄警察署の生活安全課に問い合わせてみるとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、古物商営業で変更点が発生した時には何をすべきなのかを解説しました。

日々の仕事を行う中で、後回しにしてしまいがちでもある変更届の提出。

行政書士などの専門家を使うこともおすすめです。

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。

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