こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
皆さんは、「品触れ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
普段の生活ではなかなか聞き慣れない言葉かと思います。
しかし、古物商営業を行ううえで、品触れという言葉を知っておいて損はありません。
そこで今回は、古物商営業の品触れについて簡単に解説します!
古物商営業を始めようと考えている方、古物商営業について知識を深めたい方は、ぜひご覧ください。
品触れとは
品触れとは、警察本部長や警察署長が発行する、盗品の特徴が記された書類のことをいいます。
盗品の迅速な回復を目的とするもので、古物商営業の根拠法令である古物営業法にも品触れについての記載があります。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
古物営業法第19条
古物営業法は盗品や不正品の流通を防止するために定められた法律であるため、品触れのような仕組みも整えられているといえます。
品触れが届いたら
では、品触れが届いたら何をすればよいのでしょうか。
まず、品触れに関わる書面は、到達後6ヶ月間保存しておかなければなりません。
書面に到達した日付を記載しておくことも必要ですので、注意しておきましょう。
品触れに書いてある物品を受け取った記憶がないからといって、すぐに破棄してしまうことは避けましょう。
古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
古物営業法第19条第二項
また、品触れに書いてある物品を受け取っていた場合は、ただちに警察官に報告します。
品触れが到達したあと、該当の物品を受け取った場合も同様です。
品触れの物品の特徴をしっかりと理解し、目を光らせておく必要があります。
古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
古物営業法第19条第三項
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業の品触れについて簡単に解説しました。
品触れに関わる書類が到達した際は、6ヶ月間保存しておくことを留意しておきましょう。
また、物品の特徴を把握しておくことも大切といえます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。
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