古物商営業許可証の書換申請とは?変更があったら必ず申請しなければならない?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

古物商営業に変更点が発生した際は、事前や事後に変更届を提出する必要があります。

しかし、変更点によっては、営業許可証の書換を要する場合もあることをご存じでしょうか。

そこで今回は、古物商営業許可証の書換申請について簡単に解説します!

古物商営業を始めようと考えている方、変更点が発生しそうな方はぜひご覧ください。

書換申請とは

許可証の書換申請とは、文字通り古物商営業許可証を書き換える申請のことを指します。

変更点によっては、書換申請・変更届出書を提出する必要があります。

第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

古物営業法第7条第五項

全ての変更で書換申請を要するわけではないことに、留意しておきましょう。

書換申請が必要な場合

では、どのような変更を行なった際に、書換申請が必要になるのでしょうか。

書換申請が必要な場合は、以下の10個です。

  • 個人の氏名変更
  • 法人の名称変更(商号変更)
  • 個人の住所変更
  • 法人の所在地変更
  • 法人の代表者の削除
  • 法人の代表者の追加
  • 法人の代表者の交代
  • 代表者の氏名変更
  • 代表者の住所変更
  • 行商「する」・「しない」の変更

これらに該当する場合は、書換申請が必要になります。

書換申請には1,500円の手数料がかかることも注意しておきましょう。

また、書換申請を要する変更は、変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に申請する必要があります。

余裕があると思っていたら申請期限が切れていた、なんてことにならないよう、余裕を持って書換申請を行いましょう。

参考:書換申請・変更届出 警視庁ホームページ

まとめ

いかがでしたか?

今回は、古物商営業許可証の書換について簡単に解説しました。

書換申請と変更届の関係は、煩雑で込み入っています。

場合によっては、許認可の専門家である行政書士に依頼することもおすすめです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。

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