こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
遺言書を発見した際に、真っ先に行わなければいけないことが、検認。
しかし、意外にも遺言書に検認手続きが必要だということは知られていないように思います。
そこで今回は、遺言書の検認について簡単に解説します!
遺言や終活に興味がある方は、ぜひご覧ください。
検認とは
検認とは、相続人に対し遺言の存在や内容が伝えられ、遺言書が確定することを言います。
少しわかりづらいですが、要するに検認は「遺言にはこのようなことが書かれています」と確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きといえます。
ここで注意しておかなければいけないのが、検認は遺言の有効無効を判断する手続きではないということ。
検認を行ったからといって、無効な遺言書が有効になることはありませんので、留意しておきましょう。
検認の具体的な方法
ここからは、具体的な検認の流れを説明します。
- 検認の申し立てをする
- 検認に立ち会う
- 検認済み証明書の申請をする
順番に解説します。
①検認の申し立てをする
まず、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に検認の申し立てをします。この時申し立てる家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所を管轄する裁判所です。
申し立てに必要な書類は、以下の通りです。
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
ここで挙げた書類以外にも、個々の状況によってさらに書類が必要になることもあります。
この時、多くの方が苦慮するだろうと思われるのが戸籍謄本の収集です。
思いもよらなかった相続人がいたりと、トラブルの種が生まれてしまうこともしばしばあります。
行政書士や司法書士など、専門家の手を借りて手続きを行うのも一つの方法です。
また、遺言書1通につき800円の手数料がかかります。
②検認に立ち会う
申し立てをすると、裁判所から検認期日の通知が送られてきます。
申立人は出席しなければいけませんが、申立人以外の相続人は出席が任意です。
遺言書や印鑑を忘れずに持参しましょう。
③検認済み証明書の申請をする
検認が終わったら、検認済み証明書の申請をしましょう。
銀行での手続きなどの際に必要になる書類ですので早めに申請することをおすすめします。
150円の手数料がかかります。
参考:遺言書の検認 裁判所
「遺言書の検認」の手続とは・・・ 裁判所
まとめ
いかがでしたか?
今回は遺言書の検認について簡単に解説しました。
なかなか耳馴染みのない言葉ですので、今回の記事が少しでも役に立ったなら幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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