こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
遺言書を発見し、検認した後には遺言を執行しなければなりません。
遺言執行者は、執行の役割を担う大変重要な人物です。
今回は、遺言執行者について簡単に解説します!
遺言や終活について興味のある方は、ぜひご覧ください。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、文字通り遺言の内容を執行する人のことです。
遺言は、発見されるだけで何かが起こるわけではありません。
遺言に沿って実際にことを進めることで、初めて遺言が実現されたといえます。
たとえば、遺言者が所有していた不動産の手続きや、銀行の預貯金の払い戻しなどが代表的な遺言執行として挙げられます。
遺言執行者は、遺言者の意思を汲んで遺言書の内容を実現していく、責任重大な役職と言えるでしょう。
遺言執行者は必ず選ばなければならないか
では、遺言執行者は必ず選ばなければならないかというと、実はそうではありません。
遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員で遺言書の内容を実現していくことになります。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法は、大きく分けて2つあります。
- 遺言書で選任
- 裁判所が選任
順番に解説します。
遺言書で選任
まず、遺言書で遺言執行者を指定して選任する方法です。
未成年者または破産者以外の人であれば、誰でも遺言執行者に選任することができます。
また、複数選任することも可能なため、「1人だけに任せるのは不安…」という方は遺言執行者を複数選ぶことも検討しておきましょう。
裁判所が選任
遺言執行者がおらず、必要がある場合は家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことになります。
申立先は、遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続人はもちろん、利害関係人であれば遺言執行者の選任を申し立てることができます。
遺言書1通につき800円の手数料がかかりますので、留意しておきましょう。
参考:遺言執行者の選任 裁判所
まとめ
いかがでしたか?
今回は、遺言執行者について簡単に解説しました。
遺言執行者は、遺言者の意思を実現する重要な立場を担います。
行政書士や司法書士などの専門家を選任することも考慮し、手続きを進めることをおすすめします。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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