こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
相続の主たる内容を担うのが、遺産分割協議。
その結果作られる遺産分割協議書とは、どのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、遺産分割協議書について簡単に解説します!
遺言や相続について興味のある方はぜひご覧ください。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人間でどのように分割するか決めた結果を記した書類のことをいいます。
不動産の登記申請や、銀行の預貯金の払い戻しの際に遺産分割協議書が必要になります。
民法では相続人ごとに法定相続分が定められており、この法定相続分を目安として遺産分割を進めていくことが一般的です。
あくまで目安ですので、法定相続分を超えるような遺産分割をすることも可能です。
ただし、相続人間で遺産分割協議が調わなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続で遺産の処分を決めることになります。
遺産分割協議書に書くべき内容
遺産分割協議書には
- 被相続人(亡くなった方)の名前、最後の住所、亡くなった日にち
- 相続人の住所、名前、実印
- 財産の具体的な分割方法、分割割合
- 分割する財産の詳細
を記載する必要があります。
たとえば、相続した不動産を持分割合で分割する場合は、その不動産の情報を記載しなければなりません。
法務局に登記事項証明書を請求し、正確な情報を書き記す必要があるといえるでしょう。
公正証書で作成する方法も
遺産分割協議書は、相続人が自分で作ることができますが、公証人に依頼して公正証書で作成してもらう方法もあります。
作成してもらうには手数料がかかりますが、これは遺産分割協議で取得する財産の価額によって変動することに注意しましょう。
公正証書で遺産分割協議書を作ってもらうために必要な書類は、以下の通りです。
- 被相続人の死亡の事実が記載された除籍謄本
- 被相続人と各相続人との続柄が分かる書類(被相続人の改製原戸籍、改製原戸籍だけで判明しない場合は、各相続人の戸籍謄本等)
- 各相続人の本人確認のための書類
- 不動産の相続の場合には、被相続人名義の不動産登記事項証明書および評価証明書または固定資産税納税通知書
- 預貯金等の相続の場合には、被相続人名義の預貯金通帳またはその通帳(銀行名・支店名・口座番号)のコピー
- その他の相続財産がある場合には、その明細が分かるもの
注意しなければならないのは、公証人はあくまで遺産分割協議書を作成することができるのであり、遺産分割協議自体は相続人で行わなければならないということです。
先述しましたが、遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
参考:3 遺産分割協議 日本公証人連合会
登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編) 法務省民事局
No.4132 相続人の範囲と法定相続分 国税庁
Taro-17 相続(遺産分割のとき)記載例 法務局
まとめ
いかがでしたか?
今回は遺産分割協議書について簡単に解説しました。
遺産分割は、相続の根幹をなす手続きです。
なるべくスムーズに進められるよう、知識を備えておきたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の遺言書作成・相続相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ