こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
相続手続きの際には、相続人を調査する必要があります。
そして、法定相続情報証明制度という制度を使って法定相続情報一覧図を作ることで、さまざまな手続きを円滑に行えることをご存知でしょうか?
今回は、法定相続情報一覧図について簡単に解説します!
相続や遺言について興味のある方は、ぜひご覧ください。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、公的に証明された法定相続人の一覧図のことです。
従来では、各種相続手続きを行う際に、戸籍謄本を何度も提出する必要がありました。
相続人の方々にとっても、窓口で仕事をする職員にとっても負担だったのです。
しかし、法定相続情報一覧図を作成することで、戸籍謄本を繰り返し提出する必要がなくなります。
法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するために創設された制度ですが、預金の払い戻しや相続税の申告の際にも活用ができます。
法定相続情報一覧図の発行方法
法定相続情報証明制度の活用方法は、3段階に分かれます。
- 必要書類を集める
- 法定相続情報一覧図を作る
- 申出書を記入して法務局へ行く
順番に解説します!
①必要書類を集める
まずは、必要書類を集めます。
必要な書類は、以下の通りです。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
そのほか、委任による代理人が手続きをする場合や、住民票の除票を取得できない場合は、追加で書類が必要になることもあります。
詳しくはコチラのPDFをご覧ください
②法定相続情報一覧図を作る
必要書類を集めたら、法定相続情報一覧図をA4程度の大きさの紙にまとめます。
必要書類を法務局に持参すれば法定相続情報一覧図が発行されるわけではないということに注意しておきましょう。
様式は、法務局ホームページに詳しく記載されています。
作成する時間が無かったり、不安がある方は司法書士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。
③申出書を記入して法務局へ行く
法定相続情報一覧図を作成したら、集めた書類、申出書と合わせて法務局へ申請に行きます。
その際に、申出書を記入しておく必要があるので留意しておきましょう。
また、法務局へ行かずとも、郵送で申請することも可能です。
郵送で申請する場合は、返信用封筒と郵便切手を同封しておきましょう。
また、窓口で申請する時には、本人確認のための身分証明書も準備しておきましょう。
参考:法定相続情報証明制度 法務局
法定相続情報証明制度の具体的な手続について 法務局
法定相続情報証明制度の申請手続3STEP! 仙台法務局チャンネル
まとめ
いかがでしたか?
今回は法定相続情報一覧図について簡単に解説しました。
法定相続情報証明制度はあまり知られていませんが、とても便利な制度です。
上手く活用して、相続手続きを進めることをおすすめします。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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