遺言とエンディングノートの違いとは?どちらも法的効力がある?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

昨今、エンディングノートが話題に上がることが多くなりました。

しかし一方で、「遺言とエンディングノートって何が違うの?」と疑問を持つ人も増えているのではないでしょうか。

そこで今回は、遺言とエンディングノートの違いについて簡単に解説します!

遺言や終活について興味のある方は、ぜひご覧ください。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、人生の終わりに備えて、家族に伝えたいことや自分自身の情報を書き記しておくノートのことです。

SNSにログインするためのパスワードや、金融機関の口座情報まで、さまざまなことをざっくばらんに記述することができます。

また、今までの自分の人生を振り返って、自分史を書き記すこともエンディングノートの定番になっています。

エンディングノートの主軸は、自分がいなくなった後に残された人たちへのメッセージにあります。

ふだんは照れ臭くて言えないようなことでも、紙になら書けるという方は多いでしょう。

エンディングノートは、人生の終わりを考える際にとても有効なツールといえます。

遺言とエンディングノートの違い

では、同じく紙に書き記す遺言とエンディングノートには、どのような違いがあるのでしょうか。

遺言とエンディングノートの違いは、以下のとおりです。

  1. 法的効力の有無
  2. 作成費用
  3. 作りやすさ

順番に解説します!

①法的効力の有無

まず、遺言には法的効力がありますが、エンディングノートには法的効力がありません。

遺言に関しては民法で規定されているため、相続や遺産分割の際に法的な効力を発揮することができます。

しかし、エンディングノートはあくまで法的効力を持ちません。

場合によっては遺言とエンディングノートを併用することが効果的になることもあるでしょう。

②作成費用

また、遺言とエンディングノートの違いとして、作成費用が挙げられます。

たとえば、公正証書遺言を作成する際には、遺言の目的の財産価額に対応して手数料がかかります。

さらに、行政書士や司法書士などの専門家のサポートを受ける場合は、さらに費用がかかってしまうでしょう。

対してエンディングノートは、紙とペンさえあれば作成できます。

遺言に比べて、安価に作成できることはエンディングノートの大きなメリットといえるでしょう。

③作りやすさ

作りやすさも遺言とエンディングノートの違いのひとつです。

先述しましたが、遺言に関しては民法で規定されているため、方式も細かく定められています。

方式に不備があった場合、せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともあります。

こうした事態は、専門家のサポートを受けることで回避できますが、厳格な方式に則って作成しなければいけないことは遺言のデメリットのひとつです。

一方でエンディングノートは、各々が自由な方式で作ることができます。

こうした点でエンディングノートは作りやすく、気軽に作成に取り掛かることができるといえるでしょう。

参考:エンディングノート 法務省 / 日本司法書士会連合会

まとめ

いかがでしたか?

今回は、遺言とエンディングノートの違いについて簡単に解説しました。

同じような意味合いを持つ2つの単語ですが、その実で異なる点も多くあります。

違いを把握したうえで、どちらを作成するのか、またはどちらも作成するのか決めたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の遺言書作成・相続相談を承っております。

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