こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
遺言は残された家族に思いを伝え、相続へとつなげる重要なツールです。
しかし、書いた後に遺言の内容を変更したくなったり、撤回したくなったりした時にはどうすればよいのでしょうか。
そこで今回は、遺言の変更、撤回について簡単に解説します!
相続や遺言について興味がある方は、ぜひご覧ください。
遺言を変更したい時
遺言を変更したい時に取る手続きは、遺言の種類によって異なります。
今回は、メジャーな作成方法である自筆証書遺言と公正証書遺言の2つに絞って解説します。
自筆証書遺言の場合
実は、自筆証書遺言の変更方法は、民法に記載されています。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法第968条第3項
条文を参照すると、以下リストのように変更することが適切だとわかります。
- 変更箇所に印を押す
- 変更した旨を余白に記載する
- 変更した文言を記す
このように、自筆証書遺言の変更方法は民法で規定されています。
法律に則らずに変更した場合、変更箇所の効力が無くなってしまうこともあるため、注意しましょう。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、作成後公証役場に原本が保管されるため、自分で変更することはできません。
そのため、公正証書遺言の内容を変更するときには、作成時と同様に公証役場に足を運ぶ必要があります。
ただし、内容を一部変更するときでも、新しく作り直すことが公正証書遺言の原則です。
多少時間はかかってしまいますが、トラブルを回避するための措置ですので、しっかりとステップを踏んで公正証書遺言を作り直すことが大切です。
遺言を撤回したい時
では、遺言を撤回したい時にはどのような方法を取ればよいのでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれについて解説します。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言を撤回する場合は、遺言書を破棄してしまえば済みます。
法務局による保管制度を利用している場合は、保管先の法務局に撤回書を持ち込み、遺言書を回収する必要があります。
その後に破棄することで、撤回が完了します。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の撤回は、公証役場に赴き、撤回したい旨を申述することで行います。
11,000円の撤回料と、ページ数によって追加の手数料がかかります。
作成時と同様に、2名以上の証人の立ち会いが必須になります。
公証役場に証人を立ててもらう場合は、証人への謝礼金も発生することがありますので、留意しておきましょう。
参考:11 遺言書の保管の申請の撤回 法務省
撤回遺言公正証書 春日部公証役場
まとめ
いかがでしたか?
今回は、遺言の変更、撤回について簡単に解説しました。
遺言は一度書いたら変更できないものではありません。
柔軟に対応し、ベストな遺言を作り上げたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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