単純承認と限定承認の違いとは?どちらを選んだ方が良い?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

皆さんは、相続の承認という言葉を聞いたことがありますか?

実は、相続を受け入れる「承認」にはさまざまな方法があります。

そこで今回は、相続の承認である単純承認と限定承認について簡単に解説します!

相続について興味のある方は、ぜひご覧ください。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産の全てを相続することをいいます。

「全て相続するなら単純承認だけしてればいいじゃん!」と思う方もいるかもしれませんが、実は単純承認にはデメリットがあります。

財産の全てを相続するため、たとえば被相続人が借金をしていた場合は、その債務までも受け入れてしまうことになるのです。

後述する限定承認や、相続放棄を行わなかった場合は単純承認したとみなされます。

限定承認とは

限定承認は、相続によって取得した資産の限度で負債を受け継ぐ承認です。

少しわかりにくいですので、具体的に説明します。

たとえば、被相続人の相続分が現金1万円、借金10万円だったと仮定します。

限定承認は資産の限度で負債を引き継ぐため、この相続で限定承認した場合は借金を1万円だけ引き継ぐことになります。

同時に資産である現金1万円も相続しますので、結果的にはプラスマイナスゼロの状態になりますね。

限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、ハードルが高めに設定されています。

単純承認と限定承認の違い

単純承認と限定承認の違いは、被相続人の遺産の引き継ぎ方にあります。

全てを引き継ぐ単純承認と、資産の限度で負債を引き継ぐ限定承認。

どちらを選択した方が良いかはケースバイケースです。

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼し、相続財産の調査を行ってもらうのも一つの手段といえます。

参考:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 政府広報オンライン

まとめ

いかがでしたか?

今回は、単純承認と限定承認について簡単に解説しました。

単純承認と限定承認には、どちらもメリットデメリットがあります。

相続人や相続財産の状況に応じて、ベストな選択ができるよう備えておきましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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