こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
皆さんは、相続の承認という言葉を聞いたことがありますか?
実は、相続を受け入れる「承認」にはさまざまな方法があります。
そこで今回は、相続の承認である単純承認と限定承認について簡単に解説します!
相続について興味のある方は、ぜひご覧ください。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産の全てを相続することをいいます。
「全て相続するなら単純承認だけしてればいいじゃん!」と思う方もいるかもしれませんが、実は単純承認にはデメリットがあります。
財産の全てを相続するため、たとえば被相続人が借金をしていた場合は、その債務までも受け入れてしまうことになるのです。
後述する限定承認や、相続放棄を行わなかった場合は単純承認したとみなされます。
限定承認とは
限定承認は、相続によって取得した資産の限度で負債を受け継ぐ承認です。
少しわかりにくいですので、具体的に説明します。
たとえば、被相続人の相続分が現金1万円、借金10万円だったと仮定します。
限定承認は資産の限度で負債を引き継ぐため、この相続で限定承認した場合は借金を1万円だけ引き継ぐことになります。
同時に資産である現金1万円も相続しますので、結果的にはプラスマイナスゼロの状態になりますね。
限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、ハードルが高めに設定されています。
単純承認と限定承認の違い
単純承認と限定承認の違いは、被相続人の遺産の引き継ぎ方にあります。
全てを引き継ぐ単純承認と、資産の限度で負債を引き継ぐ限定承認。
どちらを選択した方が良いかはケースバイケースです。
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼し、相続財産の調査を行ってもらうのも一つの手段といえます。
参考:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 政府広報オンライン
まとめ
いかがでしたか?
今回は、単純承認と限定承認について簡単に解説しました。
単純承認と限定承認には、どちらもメリットデメリットがあります。
相続人や相続財産の状況に応じて、ベストな選択ができるよう備えておきましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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