こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許は取得後、永久に効力を持つわけではありません。
取得後には有効期間と更新の時期を把握しておく必要があります。
そこで今回は、宅建業免許の有効期間について簡単に解説します!
宅建業について知りたい方は、ぜひご覧ください。
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は、知事免許大臣免許ともに5年間です。
有効期間は免許が交付された日から始まります。
申請日を起算日として有効期間が始まるわけではないということに注意が必要です。
宅建業免許は更新が必要
有効期間が設けられているということは、免許を維持し続けるためには更新が必要ということになります。
宅建業免許の更新は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請を行わなければなりません。
業務に忙しく、気づいたら更新申請日を過ぎてしまっていた…なんてことにならないよう、気をつけましょう。
また、更新申請後、行政庁から返事がないまま有効期間の満了日を迎えてしまうこともあると思います。
その場合は、従前の免許が暫定として有効になります。
参考:宅地建物取引の免許について 国土交通省
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許の有効期間について簡単に解説しました。
宅建業免許は更新申請をする期間も決められているため、しっかりと把握してスケジューリングを行いたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。
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