こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
法人として宅建業を営んでいる場合、代表取締役など、いわゆる代表者の変更が行われる時があると思います。
代表者の変更がされた時には、宅建業免許についても行っておくことが複数あります。
そこで今回は、代表者を変更した時の宅建業免許について簡単に解説します!
宅建業免許について知りたい方は、ぜひご覧ください。
代表者を変更した時の手順
代表者を変更した時の手順は、以下の4つにわかれます。
- 代表者の変更登記を行う
- 変更の届出を行う
- 書換え交付申請書を提出する
- (保証協会を利用している場合)保証協会へ届出する
順番に説明します。
①代表者の変更登記を行う
まず、代表者を変更したことを公に知らせるために、法務局にて変更登記を行います。
会社法では、代表者が変わった場合、2週間以内に変更登記をしなければならないと定められています。
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
会社法第915条
登記をしないまま営業を続けると、登記懈怠と扱われ、100万円以下の過料に処せられる場合もあります。
代表者の変更が行われた場合は、速やかに変更登記を行いましょう。
②変更の届出を行う
また、変更登記とは別に、行政庁に宅建業免許の変更の届出を行う必要もあります。
代表者の変更から30日以内に届け出なければならないため、かなりスピーディーに書類作成をする必要があるといえます。
変更登記がされた日ではなく、あくまで代表者の交代や変更が定められた日から起算するため、実質変更登記の手続きと同時並行で変更届出も進める必要があるといえるでしょう。
③書換え交付申請書を提出する
また、変更届に加え、免許証書換え交付申請書も提出する必要があります。
それほど難しい様式ではないため、作成には時間がかかりませんが、意外と忘れがちな書類でもあります。
宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
宅建業法施行規則第4条の2
④(保証協会を利用している場合)保証協会へ届出する
保証協会を利用している場合は、保証協会への届出も必要です。
代表者変更をする場合、行政への届出とセットになると覚えておきましょう。
参考:宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の手引き 近畿地方整備局
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 新潟県
変更が生じた場合 (公社)全日本不動産協会 東京都本部
まとめ
いかがでしたか?
今回は代表者を変更した時の宅建業免許について簡単に解説しました。
代表者変更をした時には、意外にもやることが多く、さらにタイトなスケジュールでそれらをこなす必要があります。
登記は司法書士、行政への届出は行政書士など、専門家にサポートを依頼するのも一つの手といえます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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