こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許を取得する際に知っておきたいのが、申請してからどれくらいの期間で取得できるのかということ。
そこで今回は、宅建業免許を受けるまでの期間について簡単に解説します!
宅建業の開業を考えている方は、ぜひご覧ください。
標準処理期間とは
宅建業に限らず、行政への申請をして処分がなされるまでの期間は標準処理期間と呼ばれています。
この標準処理期間をもとに、申請のスケジュールや事業計画を練ることもあるでしょう。
宅建業免許の標準処理期間は、知事免許と大臣免許で大きく異なってきます。
知事免許の場合
まず、知事免許の場合の標準処理期間はおおむね30日から40日であることが多いようです。
新潟県知事免許の場合は、新規申請で40日間の標準処理期間が設けられているとの回答がありました。
ここで一点注意しておかなければならないのは、標準処理期間には土日祝日が含まれないということです。
すなわち、標準処理期間40日とは申請してからだいたい2ヶ月弱の期間を指すことになります。
大臣免許の場合
大臣免許の場合、標準処理期間は大幅に伸びて100日程度となります。
申請してからかなりの期間が空いてしまうため、綿密にスケジューリングをすることが必須といえます。
標準処理期間100日は、申請してから概ね5ヶ月弱ほどです。
補正期間は標準処理期間に入らない
また、もう一つ注意しなければならないこととして、補正期間は標準処理期間に算入されないことが挙げられます。
補正期間とは、申請したものの書類に不備があり、行政から訂正を命じられた期間のことを指します。
このように書類を訂正している期間は、標準処理期間に算入されないため、予定よりも免許を受けるのが遅れてしまう可能性があります。
補正がないよう注意し、万が一補正を受けた場合は、迅速に書類を再提出するよう心がけたいですね。
参考:宅地建物取引の免許について 国土交通省
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許を受けるまでの期間について簡単に解説しました。
宅建業免許は、申請してすぐに免許を受けられるものではないことに留意し、開業計画を立てたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。
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