こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業を営むうえで欠かせないのが、営業する拠点となる事務所です。
しかし、業務を行うことができればどこでも事務所と認められるわけではありません。
そこで今回は、宅建業法で定められた事務所についての注意点を簡単に紹介します!
宅建業の開業を考えている方は、ぜひご覧ください。
事務所とは
宅建業法施行令において、「事務所」は次のように定められています。
- 本店又は支店
- 継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
また、これらに加えて事務所に独立性があるかどうかも争点となります。
①本店又は支店
本店又は支店の項目で注意しなければならないのは、本店で宅建業を営んでいなかったとしても、支店で宅建業を営んでいれば、本店は宅建業の本店として扱われるということです。
これは、本店が支店に対して指示統括機能を有するという考え方によるものです。
結果として、前述の場合は本店と支店の2つが事務所として認められることになり、それぞれに専任の宅建士を設置しなければなりません。
②継続的に業務を行うことができるか
また、継続的に業務を行うことができる状態でなければ、宅建業の事務所とは認められません。
たとえば、月ごとで契約をするマンスリーオフィスは、継続的に業務を行える場所には該当しません。
また、コンテナハウスやイベントスペースなども該当しないことに注意が必要です。
③独立性があるか
事務所に独立性があるかということも、開業の際には入念にチェックすべきでしょう。
よく、「戸建て住宅の一室を事務所にすることは認められないのでは?」と思われる方がいますが、自宅兼事務所であっても開業は可能です。
ただし、玄関から事務所まで、居住空間を通らずに到達できることや、事務所スペースがしっかりと区切られていることなどが必要です。
また、シェアオフィスなども宅建業の事務所として認められるにはかなり厳しいといえるでしょう。
他事業者との区切りがはっきりしているということが重要視されるため、ワークスペースを共有するシェアオフィスは不適当といえます。
参考:不動産開業における「事務所の必須要件」とは? 公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部
免許要件① 事務所について 埼玉県
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業法で定められた事務所について簡単に解説しました。
事務所は、開業するにあたって最も重要になると言っても過言ではありません。
どのような場所に事務所を構えるのかしっかり吟味したうえで、書類作成に取り掛かりたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ