宅建業免許を返納しなければいけない時とは?簡単に解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

宅建業免許には、返納しなければならない時があることをご存じでしょうか?

更新や変更については広く知られているように思いますが、返納について知っている方はそれほど多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、宅建業免許を返納しなければいけない時について簡単に解説します。

宅建業に興味がある方は、ぜひご覧ください。

宅建業免許を返納する時は4パターン

宅建業免許を返納する時は、以下の4パターンに分かれます。

  1. 免許換えで従前の免許の効力が無くなった時
  2. 免許が取り消された時
  3. 亡失した免許証を発見した時
  4. 廃業等の届出をする時

順番に解説します。

①免許換えで従前の免許の効力が無くなった時

まず、免許換えで従前の免許の効力が無くなった時です。

たとえば、新潟県知事免許を持っていた方が大臣免許に免許換えをする場合、従前の新潟県知事免許は効力がなくなるため、返納することになります。

大臣免許を知事免許に免許換えする時も同様に、従前の大臣免許を返納することとなります。

②免許が取り消された時

また、免許が取り消し処分を受けた時も返納する必要があります。

たとえば、不正の手段で宅建業免許を受けた場合は、国土交通大臣や都道府県知事から免許の取り消し処分を受けます。

取り消されたからそのまま放置してよいというわけではなく、返納しなければいけないことに注意しましょう。

③亡失した免許証を発見した時

亡失した免許証を発見した時も、その免許証を返納しなければなりません。

免許証を亡失、つまりなくした時は遅滞なく免許の再交付を申請する必要があります。

ただし、再交付を受けたあと、なくした免許証が見つかることもあると思います。

そうした時は、従前の免許証を返納する必要があります。

④廃業等の届出をする時

宅建業を廃業する時も免許を返納する必要があります。

知事免許を受けていれば都道府県知事に、大臣免許を受けていれば国土交通大臣に免許を返納します。

法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

宅建業法施行規則第四条の四第2項

まとめ

いかがでしたか?

今回は宅建業免許を返納しなければいけない時について簡単に解説しました。

返納する義務があるタイミングはそれほど多くないため、しっかりと把握しておきたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。

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