自動車重量税の還付申請ができるのはどんな時?注意点も解説


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

自動車にはさまざまな税金がかかりますが、そのひとつに「自動車重量税」というものがあります。

自動車重量税は、ある手続きを行う際に還付申請を行うことが可能です。

今回は、自動車重量税の還付申請ができる時について簡単に解説します!

自動車検査登録、自動車重量税の還付について知りたい方はぜひご覧ください。

自動車重量税の還付申請ができる時

自動車重量税の還付申請ができる場面は、主に以下の2つです。

  • 永久抹消登録をする時
  • 一時抹消登録済みの自動車を解体した時

順番に解説します。

永久抹消登録をする時

まず、永久抹消登録をする時です。

永久抹消登録とは、登録された自動車を永久に使用できなくする申請のことをいいます。

登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局にて手続きを行います。

その際、同時に自動車重量税の還付申請も行うことが可能です。

一時抹消登録済みの自動車を解体した時

また、一時抹消登録した自動車を解体し、解体届出をする際にも自動車重量税の還付申請ができます。

一時抹消登録とは、永久抹消登録と異なり、自動車の使用を一時的に中止する時に行う手続きです。

注意しなければならないのは、一時抹消登録だけでは自動車重量税の還付申請はできないということです。

あくまで、一時抹消登録済みの自動車を解体した時に申請ができるとおさえておきましょう。

申請時の注意点3選

ここからは、自動車重量税の還付申請を行う際に気をつけるべきこと3選をご紹介します。

  • 後日の還付申請はできない
  • 解体後でないと手続きはできない
  • 代理人の申請も可能

順番にみていきましょう。

後日の還付申請はできない

まず、自動車重量税の後日申請は原則としてできません。

永久抹消登録か解体届出をする際に、同時に還付申請を行うことが大切です。

自動車重量税の還付制度は、解体された自動車を対象としています。

永久抹消登録や解体届出の際には、適切に自動車が解体されたかという確認を行なっており、還付申請も同時に行わなければならないのです。

解体後でないと手続きはできない

また、自動車が解体された後でないと申請はできません。

永久抹消登録や解体届出の申請書には、解体報告記録がなされた年月日と移動報告番号を記入する欄があります。

この2つは、自動車が解体されて初めてわかるものです。

つまり、解体が行われていなければ、そもそも申請書に必要事項を記入することができないということですね。

そのため、自動車を解体した後でないと、永久抹消登録や解体届出、自動車重量税の還付申請も行えないことになります。

代理人の申請も可能

還付申請は、代理人が行うことが可能です。

永久抹消登録、解体届出も同じく代理人が申請できますので、委任する際は手続きを全て任せてしまった方が効率がよいでしょう。

また、最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることも可能ですので、留意しておきましょう。

参考:自動車検査登録総合ポータルサイト
   自動車の登録(永久抹消登録) 青森運輸支局
   D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続 国税庁
   使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について 国税庁
   使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について(PDF) 国税庁

まとめ

いかがでしたか?

今回は自動車重量税の還付申請について簡単に解説しました。

あまり馴染みのない制度かもしれませんが、いざという時のために概要は覚えておきたいですね。

本記事が少しでもお役に立ったなら幸いです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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