車庫証明なしで自動車を使える?リスクや罰則はある?行政書士が解説


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

車に関する行政手続きのひとつに、車庫証明があります。

車庫証明は法律で義務付けられていますが、リスクや罰則はあるのでしょうか?

そこで今回は、車庫証明なしでも自動車は使えるのか、リスクや罰則はあるのかについて簡単に解説します!

車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。

車庫証明なしでも自動車を使える?

結論からいうと、車庫証明なしでは自動車を使えません。

車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)という法律を根拠に、義務付けられた行為です。

路上駐車などが横行して道路の交通が乱れないよう、しっかりと車の保管場所を確保しましょう、という法律の趣旨に則って、車庫証明を行う必要があるのです。

車庫証明が必要になる時は、新車購入時や引越しをして車の保管場所が変わった時、名義変更時などです。

ただし、一部例外があり、車庫証明を必要としない時が2点あります。

まず、軽自動車を使用する時です。

軽自動車は車庫証明と異なり、自動車の保管場所の届出を行う必要があります。

車庫証明は申請時と受領時の2回警察署に行く必要がありますが、軽自動車はその場で交付されるため、来所が1回で済みます。

2点目は、車庫証明の対象外地域に車を保管する時です。

新潟県を例に挙げましょう。

たとえば、長岡市で旧山古志村だった地域は、車庫証明の対象外地域とされているため、車庫証明が不要です。

同様に、弥彦村や関川村、刈羽村も車庫証明の対象外地域となっています。

車庫証明の対象地域については、新潟県警ホームページに詳しく記載されているため、車庫証明を取得する際には確認しておきましょう。

車庫証明がない場合のリスク・罰則

車庫証明を取得しなかった場合、車庫法には罰則が定められています。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第三項1号

たとえば、引越し後に車庫証明を取得せずに放置していた場合は、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

保管場所を変更した時は、15日以内に変更の届出を行わなければいけないと車庫法で規定されています。

引越しをした時など、自動車の保管場所を変更した場合は、なるべく早く車庫証明を済ませてしまいましょう。

車庫証明をスムーズに取得するには

「車庫証明が必要なのは分かっているけど、時間が取れない…」

このように思っている方もおられるのではないでしょうか。

実は、車庫証明の書類作成自体はそれほど難しくありません。

以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。

ただ、車庫証明で時間がかかるポイントは、書類作成のほかにもうひとつあります。

それが、警察署への申請と受領です。

車庫証明は申請したその場で証明書をもらえるわけではなく、おおよそ警察署で3〜5営業日経過した後に交付がなされます。

すると、申請時と受領時、合計2回警察署に行かなければなりません。

平日フルタイムで働いている方は、時間を確保することが難しいかもしれません。

そうした方のお手伝いをできるのが、行政書士です。

お近くの行政書士に車庫証明を依頼することで、スムーズに取得することができます。

費用は行政書士によりますが、申請と受領だけを依頼した場合、おおよそ3,000〜10,000円ほどの範囲で収まることが多いです。

車庫証明を取得する必要がある方は、ぜひ行政書士の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警察

まとめ

いかがでしたか?

今回は車庫証明なしでも自動車は使えるのか、リスクや罰則はあるのかについて簡単に解説しました。

一部例外はありますが、車庫証明なしでは自動車を使うことができません。

ただ、それほど難解な手続きではないため、平日に時間が取れればご自分で済ませることが可能です。

時間が取れない方や、手間を削減したい方は、行政書士に依頼することも検討してみてください!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明を承っております。

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